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- 投稿日:2013/12/12
早朝出勤のためのタクシー代は通勤手当となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば卸売市場内の業者など出勤時間が
早朝となるような業務形態の場合、
一般の交通機関が利用できないため
タクシーで出勤している場合、
このタクシー代を通勤手当として支給しても
通常通り非課税として取り扱うことが
できるのでしょうか?
このタクシー代についても、従業員の
通勤の費用として支給するものであるため、
通勤手当として非課税として取り扱われます。
ただし1月の限度額は10万円となっていますので、
これを超えると、超える部分は給与等として
源泉徴収の対象となります。
これはタクシーについても一般の交通機関で
あるため、タクシーを利用して出勤することについて
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した
と認められる場合には通常の通勤手当に
該当するためです。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下
この号において「通勤者」という。)がその通勤に
必要な交通機関の利用又は交通用具の
使用のために支出する費用に充てるものとして
通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに
類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき
通常必要であると認められる部分として
政令で定めるもの
(非課税とされる通勤手当)
所得税法施行令第二十条の二
法第九条第一項第五号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、
次の各号に掲げる通勤手当(これに類するもの
を含む。)の区分に応じ当該各号に定める
金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
かつ、その運賃又は料金(以下この条において
「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)
その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
通勤の経路及び方法による運賃等の額
(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
一月当たり十万円)
二 通勤のため自転車その他の交通用具を
使用することを常例とする者(その通勤の距離が
片道二キロメートル未満である者及び
第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合
一月当たり四千百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上
十五キロメートル未満である場合
一月当たり六千五百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上
二十五キロメートル未満である場合
一月当たり一万千三百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上
三十五キロメートル未満である場合
一月当たり一万六千百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上
四十五キロメートル未満である場合
一月当たり二万九百円
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上
である場合
一月当たり二万四千五百円
三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者
(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び
次号に規定する者を除く。)が受ける
通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。
以下この条において同じ。) その者の通勤に係る
運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的
かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び
方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、
併せて自転車その他の交通用具を使用することを
常例とする者(当該交通用具を使用する距離が
片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける
通勤手当又は通勤用定期乗車券
その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
通勤の経路及び方法による運賃等の額又は
定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する
距離につき第二号イからヘまでに定める金額との
合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
一月当たり十万円)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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