スタッフブログ

早朝出勤のためのタクシー代は通勤手当となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば卸売市場内の業者など出勤時間が
早朝となるような業務形態の場合、
一般の交通機関が利用できないため
タクシーで出勤している場合、
このタクシー代を通勤手当として支給しても
通常通り非課税として取り扱うことが
できるのでしょうか?

 

このタクシー代についても、従業員の
通勤の費用として支給するものであるため、
通勤手当として非課税として取り扱われます。

 

ただし1月の限度額は10万円となっていますので、
これを超えると、超える部分は給与等として
源泉徴収の対象となります。

 

これはタクシーについても一般の交通機関で
あるため、タクシーを利用して出勤することについて
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した
と認められる場合には通常の通勤手当に
該当するためです。

 

**参考**

 

(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

  五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下
     この号において「通勤者」という。)がその通勤に
     必要な交通機関の利用又は交通用具の
     使用のために支出する費用に充てるものとして
     通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに
     類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき
     通常必要であると認められる部分として
     政令で定めるもの

 

(非課税とされる通勤手当)

 所得税法施行令第二十条の二  

  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次の各号に掲げる通勤手当(これに類するもの
  を含む。)の区分に応じ当該各号に定める
  金額に相当する部分とする。

  一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
     かつ、その運賃又は料金(以下この条において
     「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
     (第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
     (これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) 
     その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
     照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
     通勤の経路及び方法による運賃等の額
     (一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
     一月当たり十万円)

  二  通勤のため自転車その他の交通用具を
     使用することを常例とする者(その通勤の距離が
     片道二キロメートル未満である者及び
     第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 

     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 
        
        一月当たり四千百円

     ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上
       十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり六千五百円

     ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上
       二十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万千三百円

     ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上
       三十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万六千百円

     ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上
       四十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり二万九百円

     ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上
       である場合 

        一月当たり二万四千五百円

  三  通勤のため交通機関を利用することを常例とする者
     (第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び
     次号に規定する者を除く。)が受ける
     通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。
     以下この条において同じ。) その者の通勤に係る
     運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的
     かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び
     方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
     十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

  四  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、
     併せて自転車その他の交通用具を使用することを
     常例とする者(当該交通用具を使用する距離が
     片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける
     通勤手当又は通勤用定期乗車券 

       その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
       照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
       通勤の経路及び方法による運賃等の額又は
       定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する
       距離につき第二号イからヘまでに定める金額との
       合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
       一月当たり十万円) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。