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月の途中で役員になった人の役員報酬は日割り?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


役員として職務を行っていた者が月の途中で
急に退職したり、亡くなったりした場合、
役員報酬は日割計算となるのでしょうか?

 

この場合、税務上においては日割り計算は
認められないものと思われます。

 

従業員と会社との間は雇用契約により労働の
対価として給料の支払いが行われますので、
たとえそれが1日だけの労働であっても対価は
発生するものと考えられるので、
従業員の給与については日割り計算が
認められます。

 

しかし、役員は株主からの委任により
包括的に経営を委託されているにとどまり、
勤務時間、勤務場所といった拘束を受けてはいません。

 

そのため、役員報酬は1日の労働の対価とは
異なり、日割り計算という概念はありません。

 

また税法上においては役員報酬は
定期同額(その事業年度の各支給時期に
おける支給額が同額である給与等)の規定が
あるため、日割りを行うと、支給額が異なって
しまうため、日割り計算は認められないものと
思われます。

 

**参考**

 

(役員給与の損金不算入)

 法人税法第三十四条  

  内国法人がその役員に対して支給する給与
  (退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を
  対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に
  規定する新株予約権によるもの並びに
  これら以外のもので使用人としての職務を有する
  役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに
  第三項の規定の適用があるものを除く。
  以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与の
  いずれにも該当しないものの額は、
  その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  その支給時期が一月以下の一定の
     期間ごとである給与(次号において「定期給与」
     という。)で当該事業年度の各支給時期における
     支給額が同額であるものその他これに準ずるもの
     として政令で定める給与 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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