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支払先等を明らかに出来ない支払いがある場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社が事業を行う上であってはならないが
出てくる支出した相手先の明かせないもの。

 

軽いものだと支出した相手先がサラリーマンであり、
その金銭の受け取りがその支払いを受ける者の
勤務先にバレるとまずい・・・

 

と言ったようなものから、中には賄賂といったものまで
支出先の明かせない支出をする会社もまれに
ありますが、もしこの支出先を明かせない支出を
会社が行った場合、どのように取り扱われるのでしょう?

 

支出先の明かせない金銭の支出を行った場合には、
使途秘匿金、費途不明の交際費等として、
損金経理していたものは否認されその否認された
部分について利益が出るようであれば通常の
法人税率を乗じて計算した法人税が、

 

その支出した金額に対しては40%相当額の
追徴課税が課される事となります。

 

例えば100万円分の商品券を購入し、
誰かに渡したとした場合に、その相手を
明らかに出来ない場合、
その100万円は申告時点において交際費
として処理しているのが通常なので、
その100万円は損金不算入となります。

 

もしこれが黒字法人なら、その否認された
100万円に対して通常の法人税が課されます。

 

もしこれが赤字法人で、その否認をしたとしても
赤字の場合には法人税は課されません。

 

ただし、その100万円に対して、使途秘匿金課税
として40%税金が課されます。

 

つまり、通常の法人税率を40%と仮定すると、
法人税率40%+使途秘匿金課税の税率40%で
その100万円に対して、80%の税率が課税
されることとなります。

 

相手先の明らかに出来ない支出は、
犯罪の温床ともなるため税制面においても
厳しく取り扱われます。

 

相手先の明らかに出来ない支出はしないように
注意して下さい。

 

**参考**


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 租税特別措置法第六十二条  

  法人(法人税法第二条第五号に規定する
  公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、
  その使途秘匿金の支出について法人税を
  納める義務があるものとし、
  法人が平成六年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に
  使途秘匿金の支出をした場合には、
  当該法人に対して課する各事業年度の
  所得に対する法人税の額は、
  同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
  第百四十三条第一項及び第二項並びに
  第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の
  二第七項の規定により読み替えて適用する
  場合を含む。)、第四十二条の五第五項、
  第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、
  第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項
  及び第八項、第六十三条第一項、
  第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
  その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
  これらの規定により計算した法人税の額に、
  当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
  乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、
    法人がした金銭の支出(贈与、供与その他
    これらに類する目的のためにする金銭以外の
    資産の引渡しを含む。
    以下この条において同じ。)のうち、
    相当の理由がなく、その相手方の氏名又は
    名称及び住所又は所在地並びにその事由
    (以下この条において「相手方の氏名等」という。)を
    当該法人の帳簿書類に記載していないもの
    (資産の譲受けその他の取引の対価の支払として
    されたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の
    資産が当該取引の対価として相当であると
    認められるものに限る。)であることが明らかなものを
    除く。)をいう。

  3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちに
    その相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に
    記載していないものがある場合においても、
    その記載をしていないことが相手方の氏名等を
    秘匿するためでないと認めるときは、
    その金銭の支出を第一項に規定する
    使途秘匿金の支出に含めないことができる。

  4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の
    当該各号に定める事業以外の事業に係る
    金銭の支出については、適用しない。

   一  公益法人等(法人税法第二条第六号に
      規定する公益法人等をいう。)又は
      人格のない社団等(国内に本店又は
      主たる事務所を有するものに限る。) 
      収益事業(同条第十三号に規定する
      収益事業をいう。以下この項において同じ。)

   二  外国法人(人格のない社団等を除く。) 
      国内において行う事業(当該外国法人が
      法人税法第百四十一条各号に掲げる
      外国法人のいずれに該当するかに応じ、
      当該各号に定める国内源泉所得に係る
      事業に限る。)

   三  外国法人(前号に掲げるものを除く。) 
      国内において行う収益事業(当該外国法人が
      法人税法第百四十一条各号に掲げる
      外国法人のいずれに該当するかに応じ、
      当該各号に定める国内源泉所得に係る
      収益事業に限る。)

  5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等を
    その帳簿書類に記載しているかどうかの
    判定の時期その他第一項の規定の
    適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  6 第一項の規定の適用がある場合には、
    次に定めるところによる。

   一  法人税法第六十七条の規定の
      適用については、同条第一項中「前条
      第一項又は第二項」とあるのは「租税
      特別措置法第六十二条第一項
      (使途秘匿金の支出がある場合の
      課税の特例)」と、同条第三項中「前条
      第一項又は第二項」とあるのは
      「租税特別措置法第六十二条第一項」
      とする。

   二  第四十二条の四(第四十二条の四の二の
      規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
      第四十二条の五、第四十二条の六、
      第四十二条の九及び第四十二条の十一から
      第四十二条の十三までの規定の適用に
      ついては、第四十二条の四第一項、
      第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項
      及び第四十二条の九第一項中「並びに
      第四十二条の十二」とあるのは、
      「第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十一第二項中「並びに次条」
      とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、
      第三項及び第五項」とあるのは
      「、前条第二項、第三項及び第五項並びに
      第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十三第一項中「並びに前条」
      とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」
      とする。

  7 前項に定めるもののほか、第一項の規定の
    適用がある場合における法人税の申告又は
    還付に関する法人税法その他法人税に
    関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
    政令で定める。

  8 第一項の規定は、法人がした金銭の支出に
    ついて同項の規定の適用がある場合において、
    その相手方の氏名等に関して法人税法
    第百五十三条(同法第百五十五条において
    準用する場合を含む。)の規定による質問
    又は検査をすることを妨げるものではない。

 

(費途不明の交際費等)

 法人税基本通達9-7-20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の
  名義をもって支出した金銭でその費途が
  明らかでないものは、損金の額に算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、昭55年直法2-15
  「十六」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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