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- 投稿日:2013/12/25
支払先等を明らかに出来ない支払いがある場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が事業を行う上であってはならないが
出てくる支出した相手先の明かせないもの。
軽いものだと支出した相手先がサラリーマンであり、
その金銭の受け取りがその支払いを受ける者の
勤務先にバレるとまずい・・・
と言ったようなものから、中には賄賂といったものまで
支出先の明かせない支出をする会社もまれに
ありますが、もしこの支出先を明かせない支出を
会社が行った場合、どのように取り扱われるのでしょう?
支出先の明かせない金銭の支出を行った場合には、
使途秘匿金、費途不明の交際費等として、
損金経理していたものは否認されその否認された
部分について利益が出るようであれば通常の
法人税率を乗じて計算した法人税が、
その支出した金額に対しては40%相当額の
追徴課税が課される事となります。
例えば100万円分の商品券を購入し、
誰かに渡したとした場合に、その相手を
明らかに出来ない場合、
その100万円は申告時点において交際費
として処理しているのが通常なので、
その100万円は損金不算入となります。
もしこれが黒字法人なら、その否認された
100万円に対して通常の法人税が課されます。
もしこれが赤字法人で、その否認をしたとしても
赤字の場合には法人税は課されません。
ただし、その100万円に対して、使途秘匿金課税
として40%税金が課されます。
つまり、通常の法人税率を40%と仮定すると、
法人税率40%+使途秘匿金課税の税率40%で
その100万円に対して、80%の税率が課税
されることとなります。
相手先の明らかに出来ない支出は、
犯罪の温床ともなるため税制面においても
厳しく取り扱われます。
相手先の明らかに出来ない支出はしないように
注意して下さい。
**参考**
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
租税特別措置法第六十二条
法人(法人税法第二条第五号に規定する
公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、
その使途秘匿金の支出について法人税を
納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日から
平成二十六年三月三十一日までの間に
使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、
同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第百四十三条第一項及び第二項並びに
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の
二第七項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)、第四十二条の五第五項、
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、
第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項
及び第八項、第六十三条第一項、
第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、
法人がした金銭の支出(贈与、供与その他
これらに類する目的のためにする金銭以外の
資産の引渡しを含む。
以下この条において同じ。)のうち、
相当の理由がなく、その相手方の氏名又は
名称及び住所又は所在地並びにその事由
(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を
当該法人の帳簿書類に記載していないもの
(資産の譲受けその他の取引の対価の支払として
されたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の
資産が当該取引の対価として相当であると
認められるものに限る。)であることが明らかなものを
除く。)をいう。
3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちに
その相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に
記載していないものがある場合においても、
その記載をしていないことが相手方の氏名等を
秘匿するためでないと認めるときは、
その金銭の支出を第一項に規定する
使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の
当該各号に定める事業以外の事業に係る
金銭の支出については、適用しない。
一 公益法人等(法人税法第二条第六号に
規定する公益法人等をいう。)又は
人格のない社団等(国内に本店又は
主たる事務所を有するものに限る。)
収益事業(同条第十三号に規定する
収益事業をいう。以下この項において同じ。)
二 外国法人(人格のない社団等を除く。)
国内において行う事業(当該外国法人が
法人税法第百四十一条各号に掲げる
外国法人のいずれに該当するかに応じ、
当該各号に定める国内源泉所得に係る
事業に限る。)
三 外国法人(前号に掲げるものを除く。)
国内において行う収益事業(当該外国法人が
法人税法第百四十一条各号に掲げる
外国法人のいずれに該当するかに応じ、
当該各号に定める国内源泉所得に係る
収益事業に限る。)
5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等を
その帳簿書類に記載しているかどうかの
判定の時期その他第一項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条の規定の
適用については、同条第一項中「前条
第一項又は第二項」とあるのは「租税
特別措置法第六十二条第一項
(使途秘匿金の支出がある場合の
課税の特例)」と、同条第三項中「前条
第一項又は第二項」とあるのは
「租税特別措置法第六十二条第一項」
とする。
二 第四十二条の四(第四十二条の四の二の
規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第四十二条の五、第四十二条の六、
第四十二条の九及び第四十二条の十一から
第四十二条の十三までの規定の適用に
ついては、第四十二条の四第一項、
第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項
及び第四十二条の九第一項中「並びに
第四十二条の十二」とあるのは、
「第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、
第四十二条の十一第二項中「並びに次条」
とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、
第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、
第三項及び第五項」とあるのは
「、前条第二項、第三項及び第五項並びに
第六十二条第一項」と、
第四十二条の十三第一項中「並びに前条」
とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」
とする。
7 前項に定めるもののほか、第一項の規定の
適用がある場合における法人税の申告又は
還付に関する法人税法その他法人税に
関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
8 第一項の規定は、法人がした金銭の支出に
ついて同項の規定の適用がある場合において、
その相手方の氏名等に関して法人税法
第百五十三条(同法第百五十五条において
準用する場合を含む。)の規定による質問
又は検査をすることを妨げるものではない。
(費途不明の交際費等)
法人税基本通達9-7-20
法人が交際費、機密費、接待費等の
名義をもって支出した金銭でその費途が
明らかでないものは、損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、昭55年直法2-15
「十六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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