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接待に使用するためのリムジンのレンタル代は交際費等?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前ブログの記事で、
接待に使用するためのリムジンの
 購入代金は交際費等?
と言う内容を書きましたが、

 

もしこれが購入ではなく、レンタルだったら
このレンタル代はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?

 

レンタルの場合は、その支出した
レンタル料は交際費等に該当します。

 

これはクルーザーのレンタル代という
費用の支出は、接待を目的に支出される
ものであるため、交際費等の要件に
該当することとなります。

 

またこのレンタルしたリムジンにかかる
駐車場代や燃料代等の費用についても
接待の際のタクシー代同様に、
接待等に類する行為として
交際費に該当することとなります。

 

購入した場合とレンタルの場合で
処理が異なりますので、
注意してください。

 


**参考**

 

(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に
  開始する各事業年度において支出する
  交際費等の額(当該事業年度終了の日
  における資本金の額又は出資金の額
  (資本又は出資を有しない法人その他
  政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である
  法人(法人税法第二条第九号に規定する
  普通法人のうち当該事業年度終了の日
  において同法第六十六条第六項第二号
  又は第三号に掲げる法人に該当するもの
  を除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の
  計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを
     十二で除して計算した金額(次号において
     「定額控除限度額」という。)に達するまでの
     金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

   2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
     一月に満たない端数を生じたときは、
     一月とする。

   3 第一項に規定する交際費等とは、
     交際費、接待費、機密費その他の費用で、
     法人が、その得意先、仕入先その他事業に
     関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
     贈答その他これらに類する行為(第二号
     において「接待等」という。)のために
     支出するもの(次に掲げる費用のいずれか
     に該当するものを除く。)をいう。

     一 専ら従業員の慰安のために行われる
       運動会、演芸会、旅行等のために
       通常要する費用

     二 飲食その他これに類する行為のために
       要する費用(専ら当該法人の法人税法
       第二条第十五号に規定する役員
       若しくは従業員又はこれらの親族に
       対する接待等のために支出するものを
       除く。)であつて、その支出する金額を
       基礎として政令で定めるところにより
       計算した金額が政令で定める金額以下の
       費用

     三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める
   書類を保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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