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接待をされた場合の会場までのタクシー代は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社が主催する接待に対して、
取引先を迎えに行くため、
得意先が帰宅をするため、
自社従業員が帰宅をするため、
などでタクシー代の支払いを
行った場合には交際費等に該当しますが、

 

逆に、招待された接待について、接待会場まで
タクシーで行った場合、このタクシー代は
交際費等に該当するのでしょうか?

 

招待された場合のタクシー代については、
交際費等には該当しません。

 

これはあくまでもそのタクシー代が
他社の接待を受けるために支出
するものであり、得意先に対して
自社が接待を行うもので無いため、
交際費等には該当しません。

 


**参考**


 交際費等の範囲

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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