スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2014/01/14
会社の周年記念式典を行う場合の費用の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の創立何周年記念等のような式典を
行う場合、その支出した費用はどのように
取り扱えばいいのでしょうか?
こういった場合、参加するメンバーにより
その取り扱いは異なります。
①その式典の参加者が従業員である場合
この場合にはその費用は福利厚生費として
取り扱われることとなります。
②その式典の参加者が取引先等外部者
である場合
この場合にはその費用は交際費等として
取り扱われることとなります。
③その式典の参加者が従業員と
取引先等外部者の両方である場合
この場合には従業員部分が福利厚生費、
取引先等外部者部分が交際費等
となるわけではなく、全額が交際費等として
取り扱われることとなります。
共同の場合にはそれぞれで分けて処理することは
できませんので注意してください。
**参考**
(福利厚生費と交際費等との区分)
租税特別措置法通達61の4(1)-10
社内の行事に際して支出される金額等で
次のようなものは交際費等に含まれない
ものとする。(昭52年直法2-33「35」、
昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」、
平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に
際し従業員等におおむね一律に社内において
供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又は
その親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に
従って支給される金品に要する費用
(交際費等に含まれる費用の例示)
租税特別措置法通達61の4(1)-15
次のような費用は、原則として交際費等の
金額に含まれるものとする。
ただし、措置法第61条の4第3項第2号の
規定の適用を受ける費用を除く。
(昭52年直法2-33「36」、昭54年直法2-31「十九」、
昭55年直法2-15「十三」、平6年課法2-5「三十一」、
平7年課法2-7「二十八」、平19年課法2-3「三十七」、
平20年課法2-1「二十七」により改正)
(1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における
宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造
又は土木建築等における進水式、起工式、
落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が
主として61の4(1)-10に該当するものである場合
の費用を除く。)
(注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事の
ために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。