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記念式典等において主催者が参加者から受取る金銭の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社が記念式典等を行う場合において、
それぞれの費用の取り扱いについては
先日このブログで書きましたが、
(『会社の周年記念式典を行う場合の
費用の取り扱いは?』)

 

記念式典の参加者から祝儀を受取る場合には
この祝儀は交際費等の金額から控除
できるのでしょうか?
それとも控除できないのでしょうか?

 

参加者から祝儀を受取る場合には
その祝儀は雑収入として、別立てで計上し、
支出した金額は全額交際費等として
計上することとなります。

 

つまり、記念式典の費用として
500万円を支払い、祝儀として300万円
受取ったとしても、
交際費等となる金額は、
500万円-300万円=200万円
となるのではなく、

 

雑収入として300万円、
交際費等として500万円
それぞれ計上することとなります。

 

ではもしその記念式典が会費制の場合
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

会費制の場合には、交際費等の金額から
直接控除して計上することとなります。

 

つまり、先ほどの例を使うと、
式典の費用が500万円かかり、
会費として300万円受取った場合、

 

500万円-300万円=200万円が
交際費等の金額として計上される
事となります。

 

祝儀としてもらう場合と、会費として
もらう場合ではその取り扱いが
異なりますので注意してください。

 

例えば節税を考える場合には、
交際費等の金額を小さくしたほうが
有利となりますので、会費制の
記念式典にしたほうが良い
と言うことになりますね。

 

**参考**


判例(昭和62年8月25日裁決)

 『法人の記念行事において招待者から受け入れた
 祝儀の額は支出交際費等の額から控除することは
 できないとした事例』


  
  請求人は、請求人の創業○○周年記念行事に関して
  支出した交際費等の額は、

  [1]企業は、記念行事等の費用はその支出総額から
    受け入れた祝儀の額を控除した額であると
    認識していること、

  [2]会費制の記念行事であれば会費を費用の
    支出総額から控除できるが、独自の記念行事で
    あるとそれを認めないのは、課税上アンバランス
    であること、

  [3]祝儀を支出した法人についても交際費課税の
    特例の対象となるので、二重課税になることなど

  から、費用の支出総額から記念行事に招待した者から
  受け入れた祝儀の額を控除した額であると主張するが、
  交際費課税の特例の対象となる交際費等の額は、

  [1]法人の交際費等の濫費の抑制等を目的とする
    制度の趣旨から、交際費等として法人が
    現実に支出した費用の総額をいうものであること、

  [2]会員制の記念行事と独自の記念行事とは、
    その性質を異にするものであり、交際費課税の
    特例の適用上、両者の取扱いが異なることは
    当然でバランスを欠くものでないこと、

  [3]記念行事の開催者及び祝儀を支出した法人の
    双方に交際費課税の特例が適用されても、
    それは、それぞれ別個独立した法人の
    個々の交際、接待等の行為に着目して
    交際費課税の特例が適用されるもので、
    祝儀を支出した法人の課税関係のいかんは
    問わないものであること

  などから、祝儀の額を控除する前の費用の
  支出総額であり、祝儀の額を控除することはできない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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