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会社の周年記念式典を行う場合の費用の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社の創立何周年記念等のような式典を
行う場合、その支出した費用はどのように
取り扱えばいいのでしょうか?

 

こういった場合、参加するメンバーにより
その取り扱いは異なります。

 

①その式典の参加者が従業員である場合

この場合にはその費用は福利厚生費として
取り扱われることとなります。

 

②その式典の参加者が取引先等外部者
である場合

この場合にはその費用は交際費等として
取り扱われることとなります。

 

③その式典の参加者が従業員と
取引先等外部者の両方である場合

この場合には従業員部分が福利厚生費、
取引先等外部者部分が交際費等

 

となるわけではなく、全額が交際費等として
取り扱われることとなります。

 

共同の場合にはそれぞれで分けて処理することは
できませんので注意してください。

 


**参考**


(福利厚生費と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)-10 

  社内の行事に際して支出される金額等で
  次のようなものは交際費等に含まれない
  ものとする。(昭52年直法2-33「35」、
  昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に
     際し従業員等におおむね一律に社内において
     供与される通常の飲食に要する費用

  (2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又は
     その親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に
     従って支給される金品に要する費用

 

(交際費等に含まれる費用の例示)

 租税特別措置法通達61の4(1)-15 

  次のような費用は、原則として交際費等の
  金額に含まれるものとする。
  ただし、措置法第61条の4第3項第2号の
  規定の適用を受ける費用を除く。
  (昭52年直法2-33「36」、昭54年直法2-31「十九」、
  昭55年直法2-15「十三」、平6年課法2-5「三十一」、
  平7年課法2-7「二十八」、平19年課法2-3「三十七」、
  平20年課法2-1「二十七」により改正)

  (1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における
     宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造
     又は土木建築等における進水式、起工式、
     落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が
     主として61の4(1)-10に該当するものである場合
     の費用を除く。)

   (注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事の
      ために通常要する費用は、交際費等に該当しない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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