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- 投稿日:2014/01/15
記念式典等において主催者が参加者から受取る金銭の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が記念式典等を行う場合において、
それぞれの費用の取り扱いについては
先日このブログで書きましたが、
(『会社の周年記念式典を行う場合の
費用の取り扱いは?』)
記念式典の参加者から祝儀を受取る場合には
この祝儀は交際費等の金額から控除
できるのでしょうか?
それとも控除できないのでしょうか?
参加者から祝儀を受取る場合には
その祝儀は雑収入として、別立てで計上し、
支出した金額は全額交際費等として
計上することとなります。
つまり、記念式典の費用として
500万円を支払い、祝儀として300万円
受取ったとしても、
交際費等となる金額は、
500万円-300万円=200万円
となるのではなく、
雑収入として300万円、
交際費等として500万円
それぞれ計上することとなります。
ではもしその記念式典が会費制の場合
どのような取り扱いとなるのでしょう?
会費制の場合には、交際費等の金額から
直接控除して計上することとなります。
つまり、先ほどの例を使うと、
式典の費用が500万円かかり、
会費として300万円受取った場合、
500万円-300万円=200万円が
交際費等の金額として計上される
事となります。
祝儀としてもらう場合と、会費として
もらう場合ではその取り扱いが
異なりますので注意してください。
例えば節税を考える場合には、
交際費等の金額を小さくしたほうが
有利となりますので、会費制の
記念式典にしたほうが良い
と言うことになりますね。
**参考**
判例(昭和62年8月25日裁決)
『法人の記念行事において招待者から受け入れた
祝儀の額は支出交際費等の額から控除することは
できないとした事例』
請求人は、請求人の創業○○周年記念行事に関して
支出した交際費等の額は、
[1]企業は、記念行事等の費用はその支出総額から
受け入れた祝儀の額を控除した額であると
認識していること、
[2]会費制の記念行事であれば会費を費用の
支出総額から控除できるが、独自の記念行事で
あるとそれを認めないのは、課税上アンバランス
であること、
[3]祝儀を支出した法人についても交際費課税の
特例の対象となるので、二重課税になることなど
から、費用の支出総額から記念行事に招待した者から
受け入れた祝儀の額を控除した額であると主張するが、
交際費課税の特例の対象となる交際費等の額は、
[1]法人の交際費等の濫費の抑制等を目的とする
制度の趣旨から、交際費等として法人が
現実に支出した費用の総額をいうものであること、
[2]会員制の記念行事と独自の記念行事とは、
その性質を異にするものであり、交際費課税の
特例の適用上、両者の取扱いが異なることは
当然でバランスを欠くものでないこと、
[3]記念行事の開催者及び祝儀を支出した法人の
双方に交際費課税の特例が適用されても、
それは、それぞれ別個独立した法人の
個々の交際、接待等の行為に着目して
交際費課税の特例が適用されるもので、
祝儀を支出した法人の課税関係のいかんは
問わないものであること
などから、祝儀の額を控除する前の費用の
支出総額であり、祝儀の額を控除することはできない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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