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パソコンの取得価額の判定は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 パソコンは購入時からワープロや表計算など、
単体で購入するとそこそこな値段のする
アプリケーションが最初からインストール
されているものがありますが、

 

たとえばパソコンを33万円(本体価額28万円、
インストールしてあるアプリケーションの
金額が全部で5万円)を購入した場合、

 

パソコン本体の価額と、
アプリケーションの価額とを
別々に取得価額の判定を行い、

 

30万円未満の少額減価償却資産
として、一時の損金として処理することが
できるのでしょうか?

 

購入時からアプリケーションが
インストールされているパソコンを
購入した場合には、それぞれの
金額で判定することは出来ません。

 

つまり、そのパソコンは33万円で
購入したとして減価償却を行うことと
なります。

 

これはその購入したパソコンと、
既に組み込まれているアプリケーションは
不可分であるものとして処理されるためです。

 

そのため、例えその内訳が
明確にされていたとしても分けることは
できませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から
  第五十条まで(減価償却資産の償却の
  方法)に規定する取得価額は、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一  購入した減価償却資産 

      次に掲げる金額の合計額

   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
     荷役費、運送保険料、購入手数料、
     関税(関税法第二条第一項第四号の二
     (定義)に規定する附帯税を除く。)
     その他当該資産の購入のために
     要した費用がある場合には、
     その費用の額を加算した金額)

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
     直接要した費用の額

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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