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- 投稿日:2014/01/16
パソコンの取得価額の判定は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
パソコンは購入時からワープロや表計算など、
単体で購入するとそこそこな値段のする
アプリケーションが最初からインストール
されているものがありますが、
たとえばパソコンを33万円(本体価額28万円、
インストールしてあるアプリケーションの
金額が全部で5万円)を購入した場合、
パソコン本体の価額と、
アプリケーションの価額とを
別々に取得価額の判定を行い、
30万円未満の少額減価償却資産
として、一時の損金として処理することが
できるのでしょうか?
購入時からアプリケーションが
インストールされているパソコンを
購入した場合には、それぞれの
金額で判定することは出来ません。
つまり、そのパソコンは33万円で
購入したとして減価償却を行うことと
なります。
これはその購入したパソコンと、
既に組み込まれているアプリケーションは
不可分であるものとして処理されるためです。
そのため、例えその内訳が
明確にされていたとしても分けることは
できませんので、注意して下さい。
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の
方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために
要した費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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