スタッフブログ

税金の還付金と併せて還付加算金が振込まれた場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


税金を払いすぎていた場合には、
その支払い過ぎとなっている税金は
還付金として返還されます。

 

その際、還付金と併せて還付加算金が
振込まれる場合がありますが、
この還付加算金も還付金と同様に
益金不算入となるのでしょうか?

 

還付加算金は益金不算入とはなりません。

 

税金を支払い過ぎたことによる還付金は、
払い過ぎた税金に係る部分であるため、
税金が損金不算入となることに対応して、
益金不算入となります。

 

しかし、還付加算金は一種の利息的な
性格を有するものであるため、
預金利息などと同様に益金となります。

 

還付加算金は、還付金と併せて
振込まれるため、還付金が振込まれた
ときは、明細を確認して処理を行うように
して下さい。

 

**参考**


(還付加算金)

 国税通則法第五十八条  

  国税局長、税務署長又は税関長は、
  還付金等を還付し、又は充当する場合には、
  次の各号に掲げる還付金等の区分に従い
  当該各号に定める日の翌日から
  その還付のための支払決定の日又は
  その充当の日(同日前に充当をするのに
  適することとなつた日がある場合には、
  その適することとなつた日)までの期間
  (他の国税に関する法律に別段の定めが
  ある場合には、その定める期間)の日数に応じ、
  その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて
  計算した金額(以下「還付加算金」という。)を
  その還付し、又は充当すべき金額に
  加算しなければならない。

  一  還付金及び次に掲げる過納金 

     当該還付金又は過納金に係る国税の
     納付があつた日(その日が当該国税の
     法定納期限前である場合には、
     当該法定納期限)

    イ 更正若しくは第二十五条(決定)の規定
      による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」
      という。)により納付すべき税額が確定した国税
      (当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)
      に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)

    ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を
      要しないで納付すべき税額が確定する国税で
      納税の告知があつたもの(当該国税に係る
      延滞税を含む。)に係る過納金

    ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に
      係る過納金として政令で定めるもの

    二  更正の請求に基づく更正(当該請求に
       対する処分に係る不服申立て又は
       訴えについての決定若しくは裁決又は
       判決を含む。)により納付すべき税額が
       減少した国税(当該国税に係る延滞税
       及び利子税を含む。)に係る過納金 

       その更正の請求があつた日の翌日から
       起算して三月を経過する日と
       当該更正があつた日の翌日から起算して
       一月を経過する日とのいずれか早い日
       (その日が当該国税の法定納期限前
       である場合には、当該法定納期限)

    三  前二号に掲げる過納金以外の国税に 
       係る過誤納金 

       その過誤納となつた日として政令で
       定める日の翌日から起算して一月を
       経過する日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。