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- 投稿日:2014/01/17
税金の還付金と併せて還付加算金が振込まれた場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金を払いすぎていた場合には、
その支払い過ぎとなっている税金は
還付金として返還されます。
その際、還付金と併せて還付加算金が
振込まれる場合がありますが、
この還付加算金も還付金と同様に
益金不算入となるのでしょうか?
還付加算金は益金不算入とはなりません。
税金を支払い過ぎたことによる還付金は、
払い過ぎた税金に係る部分であるため、
税金が損金不算入となることに対応して、
益金不算入となります。
しかし、還付加算金は一種の利息的な
性格を有するものであるため、
預金利息などと同様に益金となります。
還付加算金は、還付金と併せて
振込まれるため、還付金が振込まれた
ときは、明細を確認して処理を行うように
して下さい。
**参考**
(還付加算金)
国税通則法第五十八条
国税局長、税務署長又は税関長は、
還付金等を還付し、又は充当する場合には、
次の各号に掲げる還付金等の区分に従い
当該各号に定める日の翌日から
その還付のための支払決定の日又は
その充当の日(同日前に充当をするのに
適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
(他の国税に関する法律に別段の定めが
ある場合には、その定める期間)の日数に応じ、
その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて
計算した金額(以下「還付加算金」という。)を
その還付し、又は充当すべき金額に
加算しなければならない。
一 還付金及び次に掲げる過納金
当該還付金又は過納金に係る国税の
納付があつた日(その日が当該国税の
法定納期限前である場合には、
当該法定納期限)
イ 更正若しくは第二十五条(決定)の規定
による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」
という。)により納付すべき税額が確定した国税
(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)
に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を
要しないで納付すべき税額が確定する国税で
納税の告知があつたもの(当該国税に係る
延滞税を含む。)に係る過納金
ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に
係る過納金として政令で定めるもの
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に
対する処分に係る不服申立て又は
訴えについての決定若しくは裁決又は
判決を含む。)により納付すべき税額が
減少した国税(当該国税に係る延滞税
及び利子税を含む。)に係る過納金
その更正の請求があつた日の翌日から
起算して三月を経過する日と
当該更正があつた日の翌日から起算して
一月を経過する日とのいずれか早い日
(その日が当該国税の法定納期限前
である場合には、当該法定納期限)
三 前二号に掲げる過納金以外の国税に
係る過誤納金
その過誤納となつた日として政令で
定める日の翌日から起算して一月を
経過する日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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