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- 投稿日:2014/01/21
前期の売上について値引きが発生した場合の法人税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがありますが、
もしその売上が前期に発生したもので
ある場合、この値引きは前期の決算について
修正を行うのでしょうか?
それともその値引きの発生した時において
値引きの処理が出来るのでしょうか?
税務上、売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きをその相手方に
通知した日に計上することとなります。
値引きの処理を行う年度を間違うと、
売上の計上漏れとして税務調査で
指摘される可能性がありますので、
注意して下さい。
なお、販売していた商品の返品を
受けた場合にも同様に、
その返品された商品がいつ販売
されたものであっても、
相手方から返品の通知を受けた日、
または返品を受取った日の属する
事業年度の売上高から控除します。
**参考**
(前期損益修正)
法人税法基本通達2-2-16
当該事業年度前の各事業年度(その
事業年度が連結事業年度に該当する
場合には、当該連結事業年度)において
その収益の額を益金の額に算入した
資産の販売又は譲渡、役務の提供
その他の取引について当該事業年度
において契約の解除又は取消し、
値引き、返品等の事実が生じた場合でも、
これらの事実に基づいて生じた損失の額は、
当該事業年度の損金の額に算入する
のであるから留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加、
平15年課法2-7「七」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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