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前期の売上について値引きが発生した場合の法人税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがありますが、

 

もしその売上が前期に発生したもので
ある場合、この値引きは前期の決算について
修正を行うのでしょうか?
それともその値引きの発生した時において
値引きの処理が出来るのでしょうか?

 

税務上、売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きをその相手方に
通知した日に計上することとなります。

 

値引きの処理を行う年度を間違うと、
売上の計上漏れとして税務調査で
指摘される可能性がありますので、
注意して下さい。

 

なお、販売していた商品の返品を
受けた場合にも同様に、
その返品された商品がいつ販売
されたものであっても、
相手方から返品の通知を受けた日、
または返品を受取った日の属する
事業年度の売上高から控除します。

 


**参考**


(前期損益修正)

 法人税法基本通達2-2-16

  当該事業年度前の各事業年度(その
  事業年度が連結事業年度に該当する
  場合には、当該連結事業年度)において
  その収益の額を益金の額に算入した
  資産の販売又は譲渡、役務の提供
  その他の取引について当該事業年度
  において契約の解除又は取消し、
  値引き、返品等の事実が生じた場合でも、
  これらの事実に基づいて生じた損失の額は、
  当該事業年度の損金の額に算入する
  のであるから留意する。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
   平15年課法2-7「七」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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