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贈与税の基礎控除額以下の贈与を受けた場合申告は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


贈与により財産を取得した場合に、
その財産の価額が贈与税の基礎控除額
(年110万円)以下の場合においても
贈与税の申告は必要なのでしょうか?

 

贈与を受けた財産の価額が基礎控除額以下
である場合、贈与税の申告は必要ありません。

 

ただし、もし贈与を受けた者がその贈与をした者
からの贈与について、以前に「相続時精算課税」
の規定の適用を受けている場合には、

 

その者から受ける贈与に関しては年110万円の
基礎控除がある「暦年課税」の適用を受けることは
出来ないため、贈与税の申告をする必要があります。

 

つまり、「相続時精算課税選択届出書」を提出
した年分以降の贈与に関しては、
たとえ金額が少額であっても贈与税の申告を
行わなければなりません。

 

相続時精算課税の適用を受けているか
否かにより、取り扱いが異なりますので
注意して下さい。

 

**参考**


(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

 相続税法第二十一条の十二  

  相続時精算課税適用者がその年中において
  特定贈与者からの贈与により取得した財産に
  係るその年分の贈与税については、
  特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から
  それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか
  低い金額を控除する。

  一  二千五百万円(既にこの条の規定の
     適用を受けて控除した金額がある場合には、
     その金額の合計額を控除した残額)

  二  特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

 2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定
   により控除を受ける金額、既に同項の規定の
   適用を受けて控除した金額がある場合の
   控除した金額その他財務省令で定める事項の
   記載がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の財産について前項の
   記載がない期限内申告書の提出があつた場合
   において、その記載がなかつたことについて
   やむを得ない事情があると認めるときは、
   その記載をした書類の提出があつた場合に限り、
   第一項の規定を適用することができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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