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- 投稿日:2014/01/31
売却する宅地に庭石等がある場合消費税は非課税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税は、「消費」に対して税負担を
求めるものであるため、「消費」という
概念になじまないものや、社会政策上
税負担を求めることが困難なものを
非課税として消費税を課さないことと
しています。
そのため土地の売却はそもそも
「消費」という概念になじまないため
土地を売却しても消費税は課税されません。
では宅地の上に庭石等が存在し、
この庭石等もこの宅地とともに売却する
場合、この庭石等には消費税は
課税されるのでしょうか?
売却する土地が宅地である場合に、
その宅地と一体として庭石等も売却
する場合には、その庭石等も含めて
その宅地の売却全体が消費税の
非課税となります。
ただし、宅地と一体として売却するものが
庭石等ではなく、家屋である場合には、
たとえ契約において全体で金額が
定められていたとしても、合理的な
計算方法により配分し、宅地にかかる
部分は非課税、家屋にかかる部分
については課税となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)
消費税法施行令第四十五条
法第二十八条第一項 に規定する金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益の額は、
当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を
享受する時における価額とする。
3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「課税資産」という。)と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に
係る資産(以下この項において「非課税資産」
という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した
場合において、これらの資産の譲渡の対価の額
(法第二十八条第一項 に規定する対価の
額をいう。以下この項において同じ。)が
課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の
譲渡の対価の額とに合理的に区分されて
いないときは、当該課税資産の譲渡等に係る
消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の
対価の額に、これらの資産の譲渡の時における
当該課税資産の価額と当該非課税資産の
価額との合計額のうちに当該課税資産の
価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(土地の範囲)
消費税法基本通達6-1-1
「土地」には、立木その他独立して取引の
対象となる土地の定着物は含まれない
のであるが、その土地が宅地である場合には、
庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、
庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備
を含む。)その他これらに類するもののうち
宅地と一体として譲渡するもの(建物及び
その附属施設を除く。)は含まれる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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