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売却する宅地に庭石等がある場合消費税は非課税?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は、「消費」に対して税負担を
求めるものであるため、「消費」という
概念になじまないものや、社会政策上
税負担を求めることが困難なものを
非課税として消費税を課さないことと
しています。

 

そのため土地の売却はそもそも
「消費」という概念になじまないため
土地を売却しても消費税は課税されません。

 

では宅地の上に庭石等が存在し、
この庭石等もこの宅地とともに売却する
場合、この庭石等には消費税は
課税されるのでしょうか?

 

売却する土地が宅地である場合に、
その宅地と一体として庭石等も売却
する場合には、その庭石等も含めて
その宅地の売却全体が消費税の
非課税となります。

 

ただし、宅地と一体として売却するものが
庭石等ではなく、家屋である場合には、
たとえ契約において全体で金額が
定められていたとしても、合理的な
計算方法により配分し、宅地にかかる
部分は非課税、家屋にかかる部分
については課税となりますので、
注意して下さい。

 


**参考**


(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)

 消費税法施行令第四十五条  

  法第二十八条第一項 に規定する金銭以外の物
  又は権利その他経済的な利益の額は、
  当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を
  享受する時における価額とする。

  3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
    (以下この項において「課税資産」という。)と
    課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に
    係る資産(以下この項において「非課税資産」
    という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した
    場合において、これらの資産の譲渡の対価の額
    (法第二十八条第一項 に規定する対価の
    額をいう。以下この項において同じ。)が
    課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の
    譲渡の対価の額とに合理的に区分されて
    いないときは、当該課税資産の譲渡等に係る
    消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の
    対価の額に、これらの資産の譲渡の時における
    当該課税資産の価額と当該非課税資産の
    価額との合計額のうちに当該課税資産の
    価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 

(土地の範囲)

 消費税法基本通達6-1-1 

  「土地」には、立木その他独立して取引の
  対象となる土地の定着物は含まれない
  のであるが、その土地が宅地である場合には、
  庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、
  庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備
  を含む。)その他これらに類するもののうち
  宅地と一体として譲渡するもの(建物及び
  その附属施設を除く。)は含まれる。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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