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会社のロゴを作成した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 会社のブランド力を向上させるためや、
認知度を上げるために会社のロゴを
作成することがありますが、

 

ロゴ作成の費用を支出した場合には
その支出した金額はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?

 

ロゴを作成した場合には、
そのロゴを商標登録した場合には、
商標権として無形固定資産に該当し
10年間で償却することとなります。

 

またロゴを商標登録しない場合には、
開発費として会社法上の繰延資産に
該当することとなります。

 

会社法上の繰延資産に該当した場合には
税務上、任意償却となりますので、
支出した時において一時償却することも
可能となります。

 

商標登録するか否かにより取り扱いが
異なりますので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(繰延資産の償却限度額)

 法人税法施行令第六十四条  

  法第三十二条第一項 (繰延資産の
  償却費の計算及びその償却の方法)に
  規定する政令で定めるところにより
  計算した金額は、次の各号に掲げる
  繰延資産の区分に応じ当該各号に
  定める金額とする。

  一  第十四条第一項第一号から
     第五号まで(繰延資産の範囲)に
     掲げる繰延資産 

     その繰延資産の額(既にした償却の
     額で各事業年度の所得の金額又は
     各連結事業年度の連結所得の金額の
     計算上損金の額に算入されたもの
     (当該繰延資産が適格合併、適格分割、
     適格現物出資又は適格現物分配により
     被合併法人、分割法人、現物出資法人
     又は現物分配法人から引継ぎを
     受けたものである場合にあつては、
     これらの法人の各事業年度の所得の金額
     又は各連結事業年度の連結所得の
     金額の計算上損金の額に算入されたもの
     を含む。)がある場合には、
     当該金額を控除した金額)

 

(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
  規定する政令で定める費用は、
  法人が支出する費用(資産の取得に要した
  金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)
  のうち次に掲げるものとする。

  三  開発費(新たな技術若しくは
     新たな経営組織の採用、資源の開発又は
     市場の開拓のために特別に
     支出する費用をいう。)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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