スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2014/02/03
会社のロゴを作成した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社のブランド力を向上させるためや、
認知度を上げるために会社のロゴを
作成することがありますが、
ロゴ作成の費用を支出した場合には
その支出した金額はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?
ロゴを作成した場合には、
そのロゴを商標登録した場合には、
商標権として無形固定資産に該当し
10年間で償却することとなります。
またロゴを商標登録しない場合には、
開発費として会社法上の繰延資産に
該当することとなります。
会社法上の繰延資産に該当した場合には
税務上、任意償却となりますので、
支出した時において一時償却することも
可能となります。
商標登録するか否かにより取り扱いが
異なりますので、注意して下さい。
**参考**
(繰延資産の償却限度額)
法人税法施行令第六十四条
法第三十二条第一項 (繰延資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する政令で定めるところにより
計算した金額は、次の各号に掲げる
繰延資産の区分に応じ当該各号に
定める金額とする。
一 第十四条第一項第一号から
第五号まで(繰延資産の範囲)に
掲げる繰延資産
その繰延資産の額(既にした償却の
額で各事業年度の所得の金額又は
各連結事業年度の連結所得の金額の
計算上損金の額に算入されたもの
(当該繰延資産が適格合併、適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により
被合併法人、分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人から引継ぎを
受けたものである場合にあつては、
これらの法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の
金額の計算上損金の額に算入されたもの
を含む。)がある場合には、
当該金額を控除した金額)
(繰延資産の範囲)
法人税法施行令第十四条
法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した
金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち次に掲げるものとする。
三 開発費(新たな技術若しくは
新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に
支出する費用をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。