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相続等により取得した事業用資産の登記費用等の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


相続により賃貸マンションとその土地を
取得した場合、登記を行うことになりますが、
その相続により賃貸マンションと土地を
取得した者が、その賃貸マンションの
賃貸を引き継いで行う場合、
その登記にかかる費用は、その不動産
賃貸業を引き継いだ者の不動産所得の
金額の計算上必要経費に算入することは
できるのでしょうか?

 

平成17年以後の相続等により取得した
ものであればその登記費用等を
不動産所得の必要経費に算入
することとなります。

 

従来、登記費用等は相続により
取得をしたことについて発生するものであり、
不動産業を行うために発生するもので無いため
必要経費に算入することは出来ませんでした。

 

しかし贈与等により取得したゴルフ会員権の
名義書き換え料が、譲渡所得の取得費に
あたるとする最高裁の判決があったことにより
課税のバランスを図るために改正となっています。

 

であるため、登記にかかる登録免許税や
司法書士に支払った報酬などは、
必要経費に該当することとなりますので
注意して下さい。

 

**参考**


(固定資産税等の必要経費算入)

 所得税基本通達37-5 

  業務の用に供される資産に係る
  固定資産税、登録免許税(登録に
  要する費用を含み、その資産の
  取得価額に算入されるものを除く。)、
  不動産取得税、地価税、
  特別土地保有税、事業所税、
  自動車取得税等は、当該業務に係る
  各種所得の金額の計算上必要経費
  に算入する。
  (昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、
  平5課所4-1、平17課個2-23、
  課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

  (注)

  1 上記の業務の用に供される資産には、
    相続、遺贈又は贈与により取得した
    資産を含むものとする。

  2 その資産の取得価額に算入される
    登録免許税については、49-3参照 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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