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- 投稿日:2014/02/07
ギフトカードを自己使用するために購入した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
『ギフトカードや商品券を贈答する場合の
消費税の取り扱い』については先日この
ブログで書きましたが、
贈答用ではなく、自己で使用するために
購入した場合の消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょうか?
自己で使用するために購入した場合の
取り扱いについては次のいずれかの
方法により取り扱うこととなります。
購入時においては非課税として取り扱い
そのギフトカードを使用し物品を購入した
時において課税しいれとする方法
継続して処理を行うことを前提とし、
ギフトカードを購入した時において
課税仕入とし、物品購入時には
非課税として取り扱う方法
いずれか選択した方法により経理処理を
行うこととなります。
なお、いずれの方法により
取り扱いを行ったとしても、課税仕入の
対象となる金額は、そのギフトカード等の
券面額ではなく、購入時に支払いを行った
金額となりますので、注意して下さい。
**参考**
(郵便切手類又は物品切手等の
引換給付に係る課税仕入れの時期)
消費税法基本通達11−3−7
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等は、購入時においては
課税仕入れには該当せず、役務又は物品の
引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた
事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを認める。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を
受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)
消費税法基本通達11−4−3
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等による引換給付として課税仕入れを
行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、
事業者が当該郵便切手類又は
物品切手等の取得に要した金額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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