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ギフトカードを贈答した場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


お歳暮の時期になり、事業関係者へ
ギフトカードや商品券を贈答する場合が
ありますが、このギフトカードや商品券を
贈答用に購入した場合、消費税の
取り扱いはどうなるのでしょうか?

 

この場合、消費税は非課税として
取り扱うこととなります。

 

これはギフトカードや商品券を購入した時に
課税としてしまうと、購入時に課税、
さらに使用時に課税と、二重課税と
なってしまうことを排除するために、
ギフトカードや商品券を購入した場合には
非課税として取り扱うこととされています。

 

その後、そのギフトカードや商品券を使用し
物品を購入した時において、課税となります。

 

では、このギフトカードや商品券を
金券ショップで購入した場合にはどうでしょう?

 

ギフトカードや商品券に関しては
百貨店で購入しようが、金券ショップで
購入しようが、購入場所は関係なく、
非課税となります。

 

収入印紙の取り扱いと混同しないよう
注意して下さい。

 

**参考**

 

(請求権を表彰する証書の意義)

 消費税法基本通達6−4−3 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》
  及び令第11条《物品切手に類するものの
  範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」
  とは、証書の所持人に対してその作成者
  又は給付義務者がこれと引換えに一定の
  物品の給付若しくは貸付け又は
  特定の役務の提供をすることを約する証書
  をいい、記名式であるかどうか、又は
  当該証書の作成者と給付義務者とが
  同一であるかどうかを問わない。

  (注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに
     作成する出荷依頼書等又はこれらに
     類する文書は、物品切手等に該当しない。 

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

 消費税法基本通達6−4−4 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に
  規定する「物品切手等」とは、
  次のいずれにも該当する証書及び
  資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
  第3条第1項《定義》に規定する
  前払式支払手段に該当する同項各号に
  規定する番号、記号その他の符号(以下
  6−4−4において「証書等」という。)を
  いうものとして取り扱う。
  (平15課消1-13、平20課消1-8、
  平22課消1−9により改正)

  (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の
     給付若しくは貸付け又は特定の役務の
     提供(以下6−4−4において「給付等」
     という。)を約するものであること。

  (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
     引換えに給付等を受けたことによって、
     その対価の全部又は一部の支払債務を
     負担しないものであること。

  (注) いわゆるプリペイドカードは、
     物品切手等に該当する。

 

(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9−1−22 

  物品切手等と引換えに物品の給付若しくは
  貸付け又は役務の提供(以下9−1−22において
  「物品の給付等」という。)を行う場合には、
  当該物品切手等が自ら発行したものであるか
  他の者が発行したものであるかにかかわらず、
  当該物品の給付等を行う時に当該物品の
  給付等に係る資産の譲渡等を行った
  こととなるのであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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