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ギフトカードを自己使用するために購入した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


『ギフトカードや商品券を贈答する場合の
消費税の取り扱い』については先日この
ブログで書きましたが、

 

贈答用ではなく、自己で使用するために
購入した場合の消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょうか?

 

自己で使用するために購入した場合の
取り扱いについては次のいずれかの
方法により取り扱うこととなります。

 

     購入時においては非課税として取り扱い
   そのギフトカードを使用し物品を購入した
   時において課税しいれとする方法


 
    継続して処理を行うことを前提とし、
   ギフトカードを購入した時において
   課税仕入とし、物品購入時には
   非課税として取り扱う方法


いずれか選択した方法により経理処理を
行うこととなります。

 

なお、いずれの方法により
取り扱いを行ったとしても、課税仕入の
対象となる金額は、そのギフトカード等の
券面額ではなく、購入時に支払いを行った
金額となりますので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(郵便切手類又は物品切手等の
 引換給付に係る課税仕入れの時期)

 消費税法基本通達11−3−7 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
  非課税》に規定する郵便切手類又は
  物品切手等は、購入時においては
  課税仕入れには該当せず、役務又は物品の
  引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた
  事業者の課税仕入れとなるのであるが、
  郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
  当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
  自ら引換給付を受けるものにつき、
  継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
  対価を支払った日の属する課税期間の
  課税仕入れとしている場合には、これを認める。

 

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を
 受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)

 消費税法基本通達11−4−3 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
  非課税》に規定する郵便切手類又は
  物品切手等による引換給付として課税仕入れを
  行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、
  事業者が当該郵便切手類又は
  物品切手等の取得に要した金額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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