スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2014/02/12
住所と事業所が異なる場所にある場合の確定申告書の提出先は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業を行っている個人事業主の方は、
その年の翌年3月15日までに
確定申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければいけませんが、
もし住んでいる場所と事業を営んでいる場所が
異なる場合、確定申告書はどの税務署へ
提出するのでしょう?
確定申告書は原則、住所の所在地の
所轄税務署長へ提出することとなります。
詳しくは以下に掲げる区分に応じ、
それぞれに定める場所の税務署へ
提出することとなります。
(1) 国内に住所を有する場合
→ その住所地
ただし、国内に住所のほか
居所も有する場合には、
住所地に代えて居所地を
納税地とすることもできます。
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
→ その居所地
(3) 国内に住所又は居所を有し、かつ、
それ以外の場所に事業場等を有する場合
→ 住所地又は居所地に代えて、事業場等を
納税地とすることができます。
と定められているため、住所と事業場が異なる場合、
原則的には住所地が納税地となりますが、
事業場等の所在地を納税地とすることもできます。
ただし、その場合には納税地を事業場等とする
届出書を、その住所地及び事業場等の所轄の
税務署長へ提出しなければなりませんので
注意して下さい。
**参考**
(納税地)
所得税法第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が
次の各号に掲げる場合のいずれに
該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に住所を有する場合
その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
三 前二号に掲げる場合を除き、
第百六十四条第一項第一号から第三号まで
(国内に恒久的施設を有する非居住者)に
掲げる非居住者に該当する場合
その国内において行なう事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが二以上ある場合には、
主たるものの所在地)
四 第一号又は第二号の規定により納税地を
定められていた者が国内に住所及び居所を
有しないこととなつた場合において、
その者がその有しないこととなつた時に
前号に規定する事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有せず、
かつ、その納税地とされていた場所に
その者の親族その他その者と特殊の関係を
有する者として政令で定める者が引き続き、
又はその者に代わつて居住しているとき。
その納税地とされていた場所
五 前各号に掲げる場合を除き、
第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地
(その資産が二以上ある場合には、
主たる資産の所在地)
六 前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
(納税地の特例)
所得税法第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者
(第十八条第一項(納税地の指定)の
規定により納税地の指定を受けている
納税義務者を除く。次項において同じ。)は、
前条第一号の規定にかかわらず、
その住所地に代え、その居所地を
納税地とすることができる。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、
その住所地又は居所地以外の場所に
その営む事業に係る事業場その他
これに準ずるもの(以下この条において
「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
その住所地又は居所地に代え、
その事業場等の所在地(その事業場等が
二以上ある場合には、これらのうち主たる
事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
を納税地とすることができる。
3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、
その住所地の所轄税務署長及び
その居所地の所轄税務署長に対し、
その住所地及び居所地、その居所地を
納税地とすることを便宜とする事情
その他財務省令で定める事項を記載した
書類を提出しなければならない。
この場合において、当該書類の提出が
あつたときは、その提出があつた日後に
おける納税地は、その居所地とする。
4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、
その納税地とされている住所地又は
居所地の所轄税務署長及び
その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
その事業場等の所在地を納税地とすることを
便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
記載した書類を提出しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 第一項又は第二項の規定により居所地又は
事業場等の所在地を納税地としている者は、
これらの規定の適用を受ける必要が
なくなつた場合において、その納税地の
所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により
事業場等の所在地を納税地としている者で
住所地を有していない者については、
居所地。以下この項において同じ。)の
所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
提出したときは、その提出があつた日後
における納税地は、その住所地とする。
6 納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者に
係る所得税の納税地とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。