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住所と事業所が異なる場所にある場合の確定申告書の提出先は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業を行っている個人事業主の方は、
その年の翌年3月15日までに
確定申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければいけませんが、

 

もし住んでいる場所と事業を営んでいる場所が
異なる場合、確定申告書はどの税務署へ
提出するのでしょう?

 

確定申告書は原則、住所の所在地の
所轄税務署長へ提出することとなります。

 

詳しくは以下に掲げる区分に応じ、
それぞれに定める場所の税務署へ
提出することとなります。


 (1) 国内に住所を有する場合
    → その住所地

      ただし、国内に住所のほか
      居所も有する場合には、
      住所地に代えて居所地を
      納税地とすることもできます。

 

 (2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
    → その居所地

 

 (3) 国内に住所又は居所を有し、かつ、
    それ以外の場所に事業場等を有する場合
    → 住所地又は居所地に代えて、事業場等を
      納税地とすることができます。

 

と定められているため、住所と事業場が異なる場合、
原則的には住所地が納税地となりますが、
事業場等の所在地を納税地とすることもできます。

 

ただし、その場合には納税地を事業場等とする
届出書を、その住所地及び事業場等の所轄の
税務署長へ提出しなければなりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(納税地)

 所得税法第十五条  

  所得税の納税地は、納税義務者が
  次の各号に掲げる場合のいずれに
  該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

  一  国内に住所を有する場合 
      
      その住所地
  
  二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 
      
      その居所地
  
  三  前二号に掲げる場合を除き、
     第百六十四条第一項第一号から第三号まで
     (国内に恒久的施設を有する非居住者)に
     掲げる非居住者に該当する場合 
      
      その国内において行なう事業に係る事務所、
      事業所その他これらに準ずるものの所在地
      (これらが二以上ある場合には、
      主たるものの所在地)

  四  第一号又は第二号の規定により納税地を
     定められていた者が国内に住所及び居所を
     有しないこととなつた場合において、
     その者がその有しないこととなつた時に
     前号に規定する事業に係る事務所、
     事業所その他これらに準ずるものを有せず、
     かつ、その納税地とされていた場所に
     その者の親族その他その者と特殊の関係を
     有する者として政令で定める者が引き続き、
     又はその者に代わつて居住しているとき。 
      
      その納税地とされていた場所

  五  前各号に掲げる場合を除き、
     第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
     対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
     貸付けによるものを除く。)を受ける場合 

      当該対価に係る資産の所在地
      (その資産が二以上ある場合には、
      主たる資産の所在地)

  六  前各号に掲げる場合以外の場合 

      政令で定める場所

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条  

  国内に住所のほか居所を有する納税義務者
  (第十八条第一項(納税地の指定)の
  規定により納税地の指定を受けている
  納税義務者を除く。次項において同じ。)は、
  前条第一号の規定にかかわらず、
  その住所地に代え、その居所地を
  納税地とすることができる。

  2  国内に住所又は居所を有し、かつ、
    その住所地又は居所地以外の場所に
    その営む事業に係る事業場その他
    これに準ずるもの(以下この条において
    「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
    前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
    その住所地又は居所地に代え、
    その事業場等の所在地(その事業場等が
    二以上ある場合には、これらのうち主たる
    事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
    を納税地とすることができる。

  3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、
    その住所地の所轄税務署長及び
    その居所地の所轄税務署長に対し、
    その住所地及び居所地、その居所地を
    納税地とすることを便宜とする事情
    その他財務省令で定める事項を記載した
    書類を提出しなければならない。
    この場合において、当該書類の提出が
    あつたときは、その提出があつた日後に
    おける納税地は、その居所地とする。

  4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、
    その納税地とされている住所地又は
    居所地の所轄税務署長及び
    その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
    その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
    その事業場等の所在地を納税地とすることを
    便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
    記載した書類を提出しなければならない。
    この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  5  第一項又は第二項の規定により居所地又は
    事業場等の所在地を納税地としている者は、
    これらの規定の適用を受ける必要が
    なくなつた場合において、その納税地の
    所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により
    事業場等の所在地を納税地としている者で
    住所地を有していない者については、
    居所地。以下この項において同じ。)の
    所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地
    その他財務省令で定める事項を記載した書類を
    提出したときは、その提出があつた日後
    における納税地は、その住所地とする。

  6  納税義務者が死亡した場合には、
    その死亡した者に係る所得税の納税地は、
    その相続人に係る所得税の納税地によらず、
    その死亡当時におけるその死亡した者に
    係る所得税の納税地とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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