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- 投稿日:2014/02/14
会社設立前の経費は会社の経費に算入できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の設立とは、会社が商法上の設立登記を行い
はじめて会社の設立となります。
ではもしこの会社の設立よりも前に、設立に関する
経費を支出している場合、その支出した経費は
法人の経費として計上することができるのでしょうか?
原則的には設立以前に支出した経費は
その設立前の組織体、
つまり、個人事業を営んでいたと
認められる場合にはその個人事業、
法人ではないが、団体としての実体を
備えていると認められる場合には、
その団体(人格の無い社団等)の
経費として取り扱われます。
ただし、経費の支出から設立までの
期間が短い場合(一般的にはおおよそ
1ヶ月程度と考えられています。)には、
その法人の経費として処理することが
認められています。
**参考**
(設立第1回事業年度の開始の日)
法人税法基本通達1−2−1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、
法人の設立の日による。
この場合において、設立の日は、
設立の登記により成立する法人にあっては
設立の登記をした日、
行政官庁の認可又は許可によって成立する
法人にあってはその認可又は許可の日とする。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税法基本通達2−6−2
法人の設立期間中に当該設立中の
法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて申告することが
できるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する
期間を超えて長期にわたる場合における
当該設立期間中の損益又は当該法人が
個人事業を引き継いで設立されたもの
である場合における当該事業から生じた
損益については、この限りでない。
(昭55年直法2−8「十」により追加、
平12年課法2−7「七」、
平19年課法2−3「十二」により改正)
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合
であっても、当該法人の設立後
最初の事業年度の開始の日は
1−2−1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の
当該現物出資の日から当該法人の
設立の日の前日までの期間中に
生じた損益は、当該法人の
その設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて
申告することとなる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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