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- 投稿日:2014/02/17
インプラントは医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
虫歯の治療でインプラントを行った場合、
健康保険の取り扱いの対象外となるため
高額の治療費を支払うこととなりますが、
この支払った治療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
健康保険の取り扱いの対象外であっても
インプラント治療を行った場合の
治療費は医療費控除の対象となります。
インプラント治療とは、虫歯などにより
失ってしまった白分の永久歯の替わりに、
手術により人工の歯根を顎の骨に埋め込み、
その埋め込んだ歯根の上に人工の歯を被せ
噛み合わせを回復させる治療法を言います。
健康保険の取り扱いが出来ないため
治療費は高額となりますが、
その治療費がその病状などに応じて
一般的に支出されるものであれば
医療費控除の対象となります。
ただし、容姿の美化や容貌を変えるために
行われるものである場合には医療費控除の
対象となりませんので、注意して下さい。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払つた場合
において、その年中に支払つた
当該医療費の金額(保険金、
損害賠償金その他これらに類する
ものにより補てんされる部分の金額を
除く。)の合計額がその居住者の
その年分の総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額の合計額の百分の五
に相当する金額(当該金額が十万円を
超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が
二百万円を超える場合には、二百万円)を、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
2 前項に規定する医療費とは、
医師又は歯科医師による診療又は
治療、治療又は療養に必要な医薬品の
購入その他医療又はこれに関連する
人的役務の提供の対価のうち
通常必要であると認められるものとして
政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、
医療費控除という。
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
所得税法基本通達73−4
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための
費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変える
などのための費用は、医療費に該当しないことに
留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療を
した場合には、当該健康診断のための費用も
医療費に該当するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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