スタッフブログ

住宅ローンの借り換えをしてもローン控除は受けれる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


住宅の購入に際し、一定の要件を満たす
借入を行い、確定申告により申告を行った
場合には、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。

 

ではもしこの適用を受けた借入金について
借り換えを行った場合には、継続して
住宅借入金等特別控除の適用を
受けることができるのでしょうか?

 

借り換えを行った場合においても
その借り換えにより借り入れた
新たな借入が、当初借り入れた
借入金等を消滅させることが
明らかで、かつ、その新たな借入が
家屋等の新築等又は増改築等の
ための資金に充てるものとしたならば、
措置法第41条第1項第1号又は
第4号に規定する要件を満たして
いるときに限り、その新たな借入も
住宅借入金等特別控除の適用の
対象となる借入として
取り扱うこととされています。

 


**参考**


(借入金等の借換えをした場合)

 租税特別措置法関係通達41−16 

  新築等(敷地の取得を含む。以下この項、
  41−20及び41−33において同じ。)又は
  増改築等に係る借入金又は債務(以下
  この項及び41−21において「当初の
  借入金等」という。)の金額を有している
  場合において、当該当初の借入金等を
  消滅させるために新たな借入金を
  有することとなるとき(以下41−19及び
  41−21において「借入金等の借換えを
  した場合」という。)は、当該新たな借入金が
  当初の借入金等を消滅させるための
  ものであることが明らかであり、かつ、
  当該新たな借入金を新築等又は
  増改築等のための資金に充てるもの
  としたならば措置法第41条第1項第1号
  又は第4号に規定する要件を
  満たしているときに限り、当該新たな
  借入金は同項第1号又は第4号に掲げる
  借入金に該当するものとする。
  (昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、
  昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、
  平6課所4−3、平8課所4−11、
  平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、
  平13課個2−31、平15課個2−7、
  平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、
  課資3−3、課法9−7、課審4−28改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。