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別々の場所に住んでいる親の医療費を支払った場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 同居をしていない親の医療費を
子供が負担した場合、
この負担した医療費については
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

この場合、以下の状況により
医療費控除の対象となる場合と、
ならない場合とがあります。

 

医療費控除は、
自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る
医療費を支払った場合に適用すると
されています。

 

つまり、その親と生計を一にしている場合
には医療費控除の対象となり、
生計を一にしていない場合には
医療費控除の対象とはなりません。

 

では『生計を一』とはですが、

 

生計を一にするとは必ずしも
同居を要件とはしません。

 

簡単にイメージすると、
別々に住んでいても財布が1つ
であればOK、

 

つまり、親の所得が低いため、
日々の生活が子供の仕送りにより
成り立っているような場合、
生計一となります。

 

同居は条件ではありませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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