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- 投稿日:2014/03/18
個人事業開業前に少額の備品を購入した場合開業費と認められる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業を開始する前の開業準備
期間中に、10万円未満の備品を
購入した場合、開業に係る費用として
開業費として処理することが
できるのでしょうか?
資産の取得に要した費用は
開業費などの繰延資産には
該当しないとされています。
ではこの少額の備品は
どのように取り扱うのかと
いうと、開業した年において
消耗品費などの費用として
処理を行うこととなります。
通常、開業準備のために
開業準備期間中に特別に
支出した費用の金額は
開業費として処理される
こととなりますが、
開業費などの繰延資産は
資産の取得に要した金額と
されるべき費用は含まない
とされています。
そのため、開業年の費用として
処理を行うこととなります。
**参考**
(繰延資産の範囲)
所得税法施行令第七条
法第二条第一項第二十号
(繰延資産の意義)に規定する政令で
定める費用は、個人が支出する費用
(資産の取得に要した金額と
されるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は
山林所得を生ずべき事業を開始する
までの間に開業準備のために
特別に支出する費用をいう。)
二 開発費(新たな技術若しくは
新たな経営組織の採用、資源の開発
又は市場の開拓のために特別に
支出する費用をいう。)
三 前二号に掲げるもののほか、
次に掲げる費用で支出の効果が
その支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設
又は共同的施設の設置又は
改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために
支出する権利金、立ちのき料
その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する
権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する
資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、
自己が便益を受けるために支出する費用
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
所得税法施行令第百三十八条
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務の用に供した
減価償却資産(第百二十条第一項第六号
及び第百二十条の二第一項第六号
(減価償却資産の償却の方法)に
掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号
(資本的支出)に規定する使用可能期間が
一年未満であるもの又は取得価額
(第百二十六条第一項各号若しくは
第二項(減価償却資産の取得価額)の
規定により計算した価額をいう。
次条第一項において同じ。)が
十万円未満であるものについては、
第四款(減価償却資産の償却)の規定に
かかわらず、その取得価額に相当する
金額を、その者のその業務の用に供した
年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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