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温泉利用型健康増進施設の利用料金は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


医師が治療のために温泉利用型
健康増進施設を利用して療養を
させた場合、この施設の利用料は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

健康増進のための有酸素運動を
安全かつ適切に行うことのできる
施設であって適切な生活指導を
提供する場を有する一定のものや、

 

健康増進のための温泉利用及び
運動を安全かつ適切に行うことの
できる施設であって適切な
生活指導を提供する場を有するもの
で、厚生大臣の認定を受けた施設
において、

 

医師が治療のために患者に
認定施設を利用した温泉療養を
行わせた場合で、


治療のために患者に認定施設を
利用した温泉療養を行わせた
あるいは行わせている旨の
記載のある医師の証明書

 

治療のために支払われた認定設備の
利用及び役務の提供の対価
であることを明記した認定施設の
領収書によりその旨の証明が
できるものについては、

 

当該施設の利用料金も
医師の治療を受けるために
直接必要な費用と認められ、
医療費控除の対象となる費用に
該当します。
 


**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、
  課資3-5、課法8-10、課審3-197、
  平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、
  課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの

 

国税庁HP
 温泉利用型健康増進施設の利用料金の
  医療費控除の取扱いについて

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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