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個人事業開業前に少額の備品を購入した場合開業費と認められる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人事業を開始する前の開業準備
期間中に、10万円未満の備品を
購入した場合、開業に係る費用として
開業費として処理することが
できるのでしょうか?

 

資産の取得に要した費用は
開業費などの繰延資産には
該当しないとされています。

 

ではこの少額の備品は
どのように取り扱うのかと
いうと、開業した年において
消耗品費などの費用として
処理を行うこととなります。

 

通常、開業準備のために
開業準備期間中に特別に
支出した費用の金額は
開業費として処理される
こととなりますが、
開業費などの繰延資産は

 

資産の取得に要した金額と
されるべき費用は含まない
とされています。

 

そのため、開業年の費用として
処理を行うこととなります。

 

**参考**


(繰延資産の範囲)

 所得税法施行令第七条  

  法第二条第一項第二十号
  (繰延資産の意義)に規定する政令で
  定める費用は、個人が支出する費用
  (資産の取得に要した金額と
  されるべき費用及び前払費用を除く。)
  のうち次に掲げるものとする。

  一  開業費(不動産所得、事業所得又は
     山林所得を生ずべき事業を開始する
     までの間に開業準備のために
     特別に支出する費用をいう。)

  二  開発費(新たな技術若しくは
     新たな経営組織の採用、資源の開発
     又は市場の開拓のために特別に
     支出する費用をいう。)

  三  前二号に掲げるもののほか、
     次に掲げる費用で支出の効果が
     その支出の日以後一年以上に及ぶもの

   イ 自己が便益を受ける公共的施設
     又は共同的施設の設置又は
     改良のために支出する費用

   ロ 資産を賃借し又は使用するために
     支出する権利金、立ちのき料
     その他の費用

   ハ 役務の提供を受けるために支出する
     権利金その他の費用

   ニ 製品等の広告宣伝の用に供する
     資産を贈与したことにより生ずる費用

   ホ イからニまでに掲げる費用のほか、
     自己が便益を受けるために支出する費用

 

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

 所得税法施行令第百三十八条  

  居住者が不動産所得、事業所得、山林所得
  又は雑所得を生ずべき業務の用に供した
  減価償却資産(第百二十条第一項第六号
  及び第百二十条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に
  掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号
  (資本的支出)に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第百二十六条第一項各号若しくは
  第二項(減価償却資産の取得価額)の
  規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が
  十万円未満であるものについては、
  第四款(減価償却資産の償却)の規定に
  かかわらず、その取得価額に相当する
  金額を、その者のその業務の用に供した
  年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額、山林所得の金額又は
  雑所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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