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- 投稿日:2014/04/02
個人事業開業後いつまでに青色申告の届出を提出すればいい?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税制上様々な特典のある青色申告ですが、
個人事業を営む場合いつまでに
青色申告の届出をすればいいのでしょう?
原則青色申告の届出は、
青色申告の承認を受けようとする年の
3月15日までに税務署長に提出
することとなります。
つまり今年から青色申告を
受けようとする場合には、今年の
3月15日までに提出すればOKです。
また、新規に開業する場合で、
1月16日以後に開業する場合には
青色申告の届出は、開業した日から
2ヶ月以内に提出することとなります。
つまり、2月14日に開業した場合、
4月13日までに提出すればOK
となります。
期限を過ぎるとその年は白色と
なってしまいますので、注意して
下さい。
**参考**
(青色申告の承認の申請)
所得税法第百四十四条
その年分以後の各年分の所得税につき
前条の承認を受けようとする居住者は、
その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同条に
規定する業務を開始した場合には、
その業務を開始した日から二月以内)に、
当該業務に係る所得の種類その他
財務省令で定める事項を記載した
申請書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
(青色申告承認申請書の記載事項)
所得税法施行規則第五十五条
法第百四十四条(青色申告の承認の申請)
に規定する財務省令で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
一 法第百四十四条に規定する申請書を
提出する者の氏名及び住所(国内に
住所がない場合には、居所)並びに
住所地(国内に住所がない場合には、
居所地)と納税地とが異なる場合には、
その納税地
二 前号の申請書を提出した後最初に
青色申告書を提出しようとする年
三 法第百五十条第一項(青色申告の
承認の取消し)の規定により
青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は法第百五十一条第一項
(青色申告の取りやめ)の規定により
青色申告書による申告書の提出を
やめる旨の届出書を提出した後
再び第一号の申請書を提出しようと
する場合には、その取消しに係る
同条第二項の規定による通知を
受けた日又は取りやめの届出書の
提出をした日
四 その年一月十六日以後新たに
法第百四十三条(青色申告)に
規定する業務を開始した場合には、
その開始した年月日
五 その他参考となるべき事項
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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