スタッフブログ

個人事業開業後いつまでに青色申告の届出を提出すればいい?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


税制上様々な特典のある青色申告ですが、
個人事業を営む場合いつまでに
青色申告の届出をすればいいのでしょう?

 

原則青色申告の届出は、
青色申告の承認を受けようとする年の
3月15日までに税務署長に提出
することとなります。

 

つまり今年から青色申告を
受けようとする場合には、今年の
3月15日までに提出すればOKです。

 

また、新規に開業する場合で、
1月16日以後に開業する場合には
青色申告の届出は、開業した日から
2ヶ月以内に提出することとなります。

 

つまり、2月14日に開業した場合、
4月13日までに提出すればOK
となります。

 

期限を過ぎるとその年は白色と
なってしまいますので、注意して
下さい。

 

**参考**


(青色申告の承認の申請)

 所得税法第百四十四条  

  その年分以後の各年分の所得税につき
  前条の承認を受けようとする居住者は、
  その年三月十五日まで
  (その年一月十六日以後新たに同条に
  規定する業務を開始した場合には、
  その業務を開始した日から二月以内)に、
  当該業務に係る所得の種類その他
  財務省令で定める事項を記載した
  申請書を納税地の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

 

(青色申告承認申請書の記載事項)

 所得税法施行規則第五十五条  

  法第百四十四条(青色申告の承認の申請)
  に規定する財務省令で定める事項は、
  次に掲げる事項とする。

  一  法第百四十四条に規定する申請書を
     提出する者の氏名及び住所(国内に
     住所がない場合には、居所)並びに
     住所地(国内に住所がない場合には、
     居所地)と納税地とが異なる場合には、
     その納税地

  二  前号の申請書を提出した後最初に
     青色申告書を提出しようとする年

  三  法第百五十条第一項(青色申告の
     承認の取消し)の規定により
     青色申告書の提出の承認を取り消され、
     又は法第百五十一条第一項
     (青色申告の取りやめ)の規定により
     青色申告書による申告書の提出を
     やめる旨の届出書を提出した後
     再び第一号の申請書を提出しようと
     する場合には、その取消しに係る
     同条第二項の規定による通知を
     受けた日又は取りやめの届出書の
     提出をした日

  四  その年一月十六日以後新たに
     法第百四十三条(青色申告)に
     規定する業務を開始した場合には、
     その開始した年月日

  五  その他参考となるべき事項 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。