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- 投稿日:2014/04/07
親から金銭の贈与を受けた子が贈与税を支払わなかった場合は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親から金銭を贈与により子が
受取った場合には、その贈与を
受けた日の属する年の翌年
3月15日までに、贈与税の申告
及び贈与税の納税をしなければ
なりません。
しかし、その贈与により取得した
金銭を全額使ってしまったために、
贈与税を納税できなかった場合
どうなるのでしょう?
この場合、金銭の贈与をした
親が贈与税の納税を行わなければ
ならなくなります。
贈与税には連帯納付義務という
制度が設けられており、
財産を贈与した者は、その贈与により
財産を取得した者のその年分の
贈与税額のうち、贈与をした財産の
価格に対応する部分の金額について
その贈与をした財産の価額を
限度として、連帯納付の義務が
生じます。
贈与の際にはその点も
注意して下さい。
**参考**
(連帯納付の義務等)
相続税法第三十四条
同一の被相続人から相続又は遺贈
(第二十一条の九第三項の規定の
適用を受ける財産に係る贈与を含む。
以下この項及び次項において同じ。)
により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した
財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた
利益の価額に相当する金額を
限度として、互いに連帯納付の
責めに任ずる。
ただし、次の各号に掲げる者の
区分に応じ、当該各号に定める
相続税については、この限りでない。
4 財産を贈与した者は、当該贈与に
より財産を取得した者の当該財産を
取得した年分の贈与税額に
当該財産の価額が当該贈与税の
課税価格に算入された財産の
価額のうちに占める割合を乗じて
算出した金額として政令で定める
金額に相当する贈与税について、
当該財産の価額に相当する
金額を限度として、連帯納付の
責めに任ずる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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