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請求書に源泉の記載が無い場合、支払の際源泉しなくてもよい?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人の方に源泉徴収の対象となる
報酬等の支払をする場合、
その個人の方から送られてきた
請求書に源泉の記載が無い場合、
その支払う報酬から源泉徴収を
行わなくても良いのでしょうか?

 

源泉徴収を行う義務のあるのは
その支払を受ける者ではなく、
その報酬等を支払う側にあります。

 

つまり、たとえ請求書に
源泉の記載が無かったとしても、
支払う側が源泉所得税の
金額を計算し、源泉徴収を
行わなければなりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は
  賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み
     又はデザインの報酬、放送謝金、
     著作権(著作隣接権を含む。)又は
     工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める
     報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
     司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
     税理士、社会保険労務士、弁理士、
     海事代理士、測量士、建築士、
     不動産鑑定士、技術士その他これらに
     類する者で政令で定めるものの業務に
     関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
     (昭和二十三年法律第百二十九号)の
     規定により支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、
     競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、
     電力量計の検針人その他これらに
     類する者で政令で定めるものの業務に
     関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能
     又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に
     係る出演若しくは演出(指揮、監督その他
     政令で定めるものを含む。)又は
     企画の報酬又は料金その他政令で定める
     芸能人の役務の提供を内容とする事業に
     係る当該役務の提供に関する報酬又は
     料金(これらのうち不特定多数の者から
     受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて
     客にダンスをさせ又は客に接待をして
     遊興若しくは飲食をさせるものにおいて
     客に侍してその接待をすることを
     業務とするホステスその他の者
     (以下この条において「ホステス等」
     という。)のその業務に関する報酬
     又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に
     取得する契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
     馬主が受ける競馬の賞金で政令で
     定めるもの 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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