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- 投稿日:2014/04/08
請求書に源泉の記載が無い場合、支払の際源泉しなくてもよい?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人の方に源泉徴収の対象となる
報酬等の支払をする場合、
その個人の方から送られてきた
請求書に源泉の記載が無い場合、
その支払う報酬から源泉徴収を
行わなくても良いのでしょうか?
源泉徴収を行う義務のあるのは
その支払を受ける者ではなく、
その報酬等を支払う側にあります。
つまり、たとえ請求書に
源泉の記載が無かったとしても、
支払う側が源泉所得税の
金額を計算し、源泉徴収を
行わなければなりませんので
注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
支払をする者は、その支払の際、
その報酬若しくは料金、契約金又は
賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み
又はデザインの報酬、放送謝金、
著作権(著作隣接権を含む。)又は
工業所有権の使用料及び講演料並びに
これらに類するもので政令で定める
報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士、測量士、建築士、
不動産鑑定士、技術士その他これらに
類する者で政令で定めるものの業務に
関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)の
規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、
競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、
電力量計の検針人その他これらに
類する者で政令で定めるものの業務に
関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能
又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に
係る出演若しくは演出(指揮、監督その他
政令で定めるものを含む。)又は
企画の報酬又は料金その他政令で定める
芸能人の役務の提供を内容とする事業に
係る当該役務の提供に関する報酬又は
料金(これらのうち不特定多数の者から
受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
これらに類する施設でフロアにおいて
客にダンスをさせ又は客に接待をして
遊興若しくは飲食をさせるものにおいて
客に侍してその接待をすることを
業務とするホステスその他の者
(以下この条において「ホステス等」
という。)のその業務に関する報酬
又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に
取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は
馬主が受ける競馬の賞金で政令で
定めるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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