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まだ賃貸されていないマンションは減価償却できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産の賃貸を行うために
賃貸用マンションを購入し
決算を迎えた場合、
まだ全室空室で入居者が
1人もいない場合には、
この賃貸用マンションについて
減価償却が出来るのでしょうか?

 

この賃貸マンションについては、
決算時において既に入居者の
募集を行っている場合には、
その入居者の募集を行った時を
事業の用に供した日として
減価償却を行うことが出来ます。

 

減価償却は、その減価償却資産を
事業の用に供した日から減価償却を
行うことが出来るとされています。
そのため取得しただけでは
償却することができません。

 

そこで事業の用に供した日が
いつなのかが問題となりますが、
事業供用日とは物理的にその
資産を使用した時ではなく、
賃貸用マンションについては、
そのマンションが完成し、かつ
入居者の募集を行った時
において事業の用に供した日
とされます。

 

**参考**


(買換資産を当該法人の
 事業の用に供した時期の判定)

 租税特別措置法通達65の7(2)-2 

  法人が、買換資産を当該法人の
  事業の用に供した日は、
  次に掲げるものは次により判定
  する。

  (1) 土地等については、
     その使用の状況に応じ、
     それぞれ次に定める
     日による。

   イ 新たに建物、構築物等の
     敷地の用に供するものは、
     当該建物、構築物等を
     当該法人の事業の用に
     供した日(当該建物、
     構築物等の建設等に着手
     した日から3年以内に
     建設等を完了して当該法人
     の事業の用に供することが
     確実であると認められる
     場合には、その建設等に
     着手した日)

   ロ 既に建物、構築物等の
     存するものは、当該建物、
     構築物等を当該法人の
     事業の用に供した日
     (当該建物、構築物等が
     当該土地等の取得の日前
     から当該法人の事業の用に
     供されており、かつ、
     引き続きその用に供される
     ものであるときは、
     当該土地等の取得の日)

   ハ 建物、構築物等の施設を
     要しないものは、当該土地等
     をそのものの本来の目的の
     ために使用を開始した日
     (当該土地等がその取得の
     日前から当該法人において
     使用されているもので
     あるときは、その取得の日)

 (2) 建物、構築物並びに機械及び
    装置については、そのものの
    本来の目的のために使用を
    開始した日(当該資産が
    その取得の日前から当該法人
    において使用されているもの
    であるときは、その取得の日)
    による。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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