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- 投稿日:2014/04/09
まだ賃貸されていないマンションは減価償却できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の賃貸を行うために
賃貸用マンションを購入し
決算を迎えた場合、
まだ全室空室で入居者が
1人もいない場合には、
この賃貸用マンションについて
減価償却が出来るのでしょうか?
この賃貸マンションについては、
決算時において既に入居者の
募集を行っている場合には、
その入居者の募集を行った時を
事業の用に供した日として
減価償却を行うことが出来ます。
減価償却は、その減価償却資産を
事業の用に供した日から減価償却を
行うことが出来るとされています。
そのため取得しただけでは
償却することができません。
そこで事業の用に供した日が
いつなのかが問題となりますが、
事業供用日とは物理的にその
資産を使用した時ではなく、
賃貸用マンションについては、
そのマンションが完成し、かつ
入居者の募集を行った時
において事業の用に供した日
とされます。
**参考**
(買換資産を当該法人の
事業の用に供した時期の判定)
租税特別措置法通達65の7(2)-2
法人が、買換資産を当該法人の
事業の用に供した日は、
次に掲げるものは次により判定
する。
(1) 土地等については、
その使用の状況に応じ、
それぞれ次に定める
日による。
イ 新たに建物、構築物等の
敷地の用に供するものは、
当該建物、構築物等を
当該法人の事業の用に
供した日(当該建物、
構築物等の建設等に着手
した日から3年以内に
建設等を完了して当該法人
の事業の用に供することが
確実であると認められる
場合には、その建設等に
着手した日)
ロ 既に建物、構築物等の
存するものは、当該建物、
構築物等を当該法人の
事業の用に供した日
(当該建物、構築物等が
当該土地等の取得の日前
から当該法人の事業の用に
供されており、かつ、
引き続きその用に供される
ものであるときは、
当該土地等の取得の日)
ハ 建物、構築物等の施設を
要しないものは、当該土地等
をそのものの本来の目的の
ために使用を開始した日
(当該土地等がその取得の
日前から当該法人において
使用されているもので
あるときは、その取得の日)
(2) 建物、構築物並びに機械及び
装置については、そのものの
本来の目的のために使用を
開始した日(当該資産が
その取得の日前から当該法人
において使用されているもの
であるときは、その取得の日)
による。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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