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子が父、母それぞれから110万円もらった場合、贈与税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


贈与税は年間110万円まで税金が
かかりませんが、そもそもこの
110万円とは、贈与者1人につき
110万円なのでしょうか?

 

それとも贈与により財産を受ける人
の1年間に贈与により受けた財産の
合計が110万円なのでしょうか?

 

贈与税は、全ての人から贈与により
取得した財産の合計が110万円
までは贈与税がかかりません。

 

ですので、タイトルのように
子が父と母からそれぞれ
110万円ずつもらった場合には、
220万円-110万円(基礎控除)
=110万円について贈与税が
課税されます。

 

ここを間違うと贈与税が
発生していたと言うことに
なってしまいますので、
注意して下さい。

 

**参考**


(贈与税の基礎控除)

 相続税法第二十一条の五  

  贈与税については、課税価格から
  六十万円を控除する。

 

(贈与税の基礎控除の特例)

 租税特別措置法第七十条の二の二  

  平成十三年一月一日以後に
  贈与により財産を取得した者に係る
  贈与税については、
  相続税法第二十一条の五の規定に
  かかわらず、課税価格から百十万円を
  控除する。
  この場合において、同法第二十一条の
  十一の規定の適用については、
  同条中「第二十一条の七まで」
  とあるのは、「第二十一条の七まで
  及び租税特別措置法第七十条の二の二
  (贈与税の基礎控除の特例)」とする。

 2  前項の規定により控除された額は、
   相続税法その他贈与税に関する
   法令の規定の適用については、
   相続税法第二十一条の五の
   規定により控除されたものとみなす。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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