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- 投稿日:2014/04/10
子が父、母それぞれから110万円もらった場合、贈与税は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
贈与税は年間110万円まで税金が
かかりませんが、そもそもこの
110万円とは、贈与者1人につき
110万円なのでしょうか?
それとも贈与により財産を受ける人
の1年間に贈与により受けた財産の
合計が110万円なのでしょうか?
贈与税は、全ての人から贈与により
取得した財産の合計が110万円
までは贈与税がかかりません。
ですので、タイトルのように
子が父と母からそれぞれ
110万円ずつもらった場合には、
220万円-110万円(基礎控除)
=110万円について贈与税が
課税されます。
ここを間違うと贈与税が
発生していたと言うことに
なってしまいますので、
注意して下さい。
**参考**
(贈与税の基礎控除)
相続税法第二十一条の五
贈与税については、課税価格から
六十万円を控除する。
(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法第七十条の二の二
平成十三年一月一日以後に
贈与により財産を取得した者に係る
贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に
かかわらず、課税価格から百十万円を
控除する。
この場合において、同法第二十一条の
十一の規定の適用については、
同条中「第二十一条の七まで」
とあるのは、「第二十一条の七まで
及び租税特別措置法第七十条の二の二
(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、
相続税法その他贈与税に関する
法令の規定の適用については、
相続税法第二十一条の五の
規定により控除されたものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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