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- 投稿日:2014/04/11
ライオンズクラブの入会金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人がその地域にある
ライオンズクラブに入会した場合、
その入会金は諸会費等として
経費に計上できるのでしょうか?
法人がライオンズクラブ等に
入会する場合に支払う入会金は、
通常の会費と同様に、
その支出した事業年度において
交際費として処理することとなります。
またそれ以外について支出した
金額については、その支出の
目的により、交際費又は寄付金
として取り扱うこととなります。
ただし、その会費等について
本来はその会員である
特定の役員や従業員が
負担すべきものである場合には
その支出した金額は、
その役員又は従業員の
給与として取り扱うこととなります。
交際費や寄付金は税務上
損金算入に一定の要件が
ありますので、
その入会金等を通常の経費
として処理をしていた場合には
税務上調整が必要となります
ので、注意して下さい。
**参考**
(ロータリークラブ及び
ライオンズクラブの入会金等)
法人税法基本通達9-7-15の2
法人がロータリークラブ又は
ライオンズクラブに対する入会金
又は会費等を負担した場合には、
次による。
(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(1) 入会金又は経常会費として
負担した金額については、
その支出をした日の属する
事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額に
ついては、その支出の目的に
応じて寄附金又は交際費とする。
ただし、会員たる特定の役員又は
使用人の負担すべきものであると
認められる場合には、
当該負担した金額に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する
給与とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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