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ライオンズクラブの入会金の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人がその地域にある
ライオンズクラブに入会した場合、
その入会金は諸会費等として
経費に計上できるのでしょうか?

 

法人がライオンズクラブ等に
入会する場合に支払う入会金は、
通常の会費と同様に、
その支出した事業年度において
交際費として処理することとなります。

 

またそれ以外について支出した
金額については、その支出の
目的により、交際費又は寄付金
として取り扱うこととなります。

 

ただし、その会費等について
本来はその会員である
特定の役員や従業員が
負担すべきものである場合には
その支出した金額は、
その役員又は従業員の
給与として取り扱うこととなります。


交際費や寄付金は税務上
損金算入に一定の要件が
ありますので、
その入会金等を通常の経費
として処理をしていた場合には
税務上調整が必要となります
ので、注意して下さい。

 

**参考**


(ロータリークラブ及び
 ライオンズクラブの入会金等)

 法人税法基本通達9-7-15の2 

  法人がロータリークラブ又は
  ライオンズクラブに対する入会金
  又は会費等を負担した場合には、
  次による。
  (昭55年直法2-15「十六」により追加)

  (1) 入会金又は経常会費として
     負担した金額については、
     その支出をした日の属する
     事業年度の交際費とする。

  (2) (1)以外に負担した金額に
     ついては、その支出の目的に
     応じて寄附金又は交際費とする。
     ただし、会員たる特定の役員又は
     使用人の負担すべきものであると
     認められる場合には、
     当該負担した金額に相当する金額は、
     当該役員又は使用人に対する
     給与とする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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