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外国へ留学中の子供に金銭を贈与すると贈与税は課税される?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


日本国内において財産を贈与した
場合には贈与税が課税されますが、
例えば外国へ留学中の子供へ、
1,000万円の贈与を行ったと言うような
贈与を受ける者が外国に居る場合も
贈与税は課税されるのでしょうか?

 

留学など一時的に日本を離れて
いる場合には、住所は日本国内に
あるものとみなして、
贈与税が課税されます。

 

贈与税は、原則、
贈与により財産を取得した時において、
その財産を取得した者の住所が
国内にあるか否かで取り扱いが
異なります。

 

取り扱いは下記ページの一覧表の
ようになります。
<国税庁HP参照>


なお、留学や海外出張、海外興行などの
ように一時的に日本を離れている者は
国内に住所があるものとして
取り扱われます。

 

**参考**


(贈与税の納税義務者)

 相続税法第一条の四  

  次の各号のいずれかに掲げる者は、
  この法律により、贈与税を納める
  義務がある。

  一  贈与により財産を取得した
    個人で当該財産を取得した時
    においてこの法律の施行地に
    住所を有するもの

  二  贈与により財産を取得した
    日本国籍を有する個人で
    当該財産を取得した時において
    この法律の施行地に住所を
    有しないもの(当該個人又は
    当該贈与をした者が当該贈与前
    五年以内のいずれかの時に
    おいてこの法律の施行地に
    住所を有していたことがある
    場合に限る。)

  三  贈与によりこの法律の
    施行地にある財産を取得した個人で
    当該財産を取得した時において
    この法律の施行地に住所を
    有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

 

(贈与税の課税財産の範囲)

 相続税法第二条の二  

  第一条の四第一号又は第二号の規定に
  該当する者については、
  その者が贈与により取得した財産の
  全部に対し、贈与税を課する。

 2  第一条の四第三号の規定に該当する
   者については、その者が贈与により
   取得した財産でこの法律の施行地に
   あるものに対し、贈与税を課する。

 

(国外勤務者等の住所の判定)

 相続税法基本通達1の3・1の4共−6 

  日本の国籍を有している者又は
  出入国管理及び難民認定法(昭和26年
  政令第319号)別表第二に掲げる永住者
  については、その者が相続若しくは遺贈
  又は贈与により財産を取得した時
  において法施行地を離れている場合
  であっても、その者が次に掲げる者に
  該当する場合(1の3・1の4共−5により
  その者の住所が明らかに法施行地外
  にあると認められる場合を除く。)は、
  その者の住所は、法施行地に
  あるものとして取り扱うものとする。
  (昭57直資2−177追加、平2直資2−136、
  平15課資2−1改正)

  (1) 学術、技芸の習得のため留学している
    者で法施行地にいる者の扶養親族と
    なっている者

  (2) 国外において勤務その他の人的役務の
    提供をする者で国外における
    当該人的役務の提供が短期間(おおむね
    1年以内である場合をいうものとする。)で
    あると見込まれる者(その者の配偶者
    その他生計を一にする親族で
    その者と同居している者を含む。)

  (注) その者が相続若しくは遺贈又は贈与
     により財産を取得した時において
     法施行地を離れている場合であっても、
     国外出張、国外興行等により一時的に
     法施行地を離れているにすぎない者
     については、その者の住所は
     法施行地にあることとなるのであるから
     留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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