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転任にかかる引越費用を会社が負担した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 会社の命令により勤務地を
変更することがありますが、
この転任により引越しが
必要になった場合に、
その引越し費用を会社が
負担した場合、その負担した
金額はその引越しをした者の
給与になるのでしょうか?
それとも会社の経費として
処理できるのでしょうか?

 

転任に伴い会社が従業員に
引越費用として支給する
実費相当額は、

 

その支給が引越費用に
充てるためにされたもので
通常必要と認められる
ものであるため、
所得税の非課税として
取り扱われます。


ただし、引越費用として
引越費用相当額を支給する
場合には社内において
旅費規程を整備しておくことを
お勧めします。

 

**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  四  給与所得を有する者が
     勤務する場所を離れて
     その職務を遂行するため
     旅行をし、若しくは転任に
     伴う転居のための旅行を
     した場合又は就職若しくは
     退職をした者若しくは
     死亡による退職をした者の
     遺族がこれらに伴う転居の
     ための旅行をした場合に、
     その旅行に必要な支出に
     充てるため支給される金品で、
     その旅行について通常必要で
     あると認められるもの

 

(非課税とされる旅費の範囲)

 所得税法基本通達9-3 

  法第9条第1項第4号の規定により
  非課税とされる金品は、同号に
  規定する旅行をした者に対して
  使用者等からその旅行に必要な
  運賃、宿泊料、移転料等の支出に
  充てるものとして支給される
  金品のうち、その旅行の目的、
  目的地、行路若しくは期間の長短、
  宿泊の要否、旅行者の職務内容
  及び地位等からみて、
  その旅行に通常必要とされる費用の
  支出に充てられると認められる
  範囲内の金品をいうのであるが、
  当該範囲内の金品に該当するか
  どうかの判定に当たっては、
  次に掲げる事項を勘案するものと
  する。(平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

  (1) その支給額が、その支給をする
     使用者等の役員及び使用人の
     全てを通じて適正なバランスが
     保たれている基準によって
     計算されたものであるかどうか。

  (2) その支給額が、その支給をする
     使用者等と同業種、同規模の
     他の使用者等が一般的に
     支給している金額に照らして
     相当と認められるものであるか
     どうか。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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