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- 投稿日:2014/04/15
転任にかかる引越費用を会社が負担した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の命令により勤務地を
変更することがありますが、
この転任により引越しが
必要になった場合に、
その引越し費用を会社が
負担した場合、その負担した
金額はその引越しをした者の
給与になるのでしょうか?
それとも会社の経費として
処理できるのでしょうか?
転任に伴い会社が従業員に
引越費用として支給する
実費相当額は、
その支給が引越費用に
充てるためにされたもので
通常必要と認められる
ものであるため、
所得税の非課税として
取り扱われます。
ただし、引越費用として
引越費用相当額を支給する
場合には社内において
旅費規程を整備しておくことを
お勧めします。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が
勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため
旅行をし、若しくは転任に
伴う転居のための旅行を
した場合又は就職若しくは
退職をした者若しくは
死亡による退職をした者の
遺族がこれらに伴う転居の
ための旅行をした場合に、
その旅行に必要な支出に
充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要で
あると認められるもの
(非課税とされる旅費の範囲)
所得税法基本通達9-3
法第9条第1項第4号の規定により
非課税とされる金品は、同号に
規定する旅行をした者に対して
使用者等からその旅行に必要な
運賃、宿泊料、移転料等の支出に
充てるものとして支給される
金品のうち、その旅行の目的、
目的地、行路若しくは期間の長短、
宿泊の要否、旅行者の職務内容
及び地位等からみて、
その旅行に通常必要とされる費用の
支出に充てられると認められる
範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するか
どうかの判定に当たっては、
次に掲げる事項を勘案するものと
する。(平23課個2-33、課法9-9、
課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする
使用者等の役員及び使用人の
全てを通じて適正なバランスが
保たれている基準によって
計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする
使用者等と同業種、同規模の
他の使用者等が一般的に
支給している金額に照らして
相当と認められるものであるか
どうか。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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