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- 投稿日:2014/04/16
3月決算法人が2月に来期家賃1年分を支払った場合経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
決算対策などで事務所の家賃を
1年分前払いを行い、短期前払費用
として経費にする方法が使われる
事がありますが、
例えば3月決算の法人が、ちょうど
大きな入金があったため、2月に
翌年度1年分(4月~3月分)の
事務所の家賃を前払いした場合、
短期前払費用として、経費として
処理することができるでしょうか?
この場合、その支払った1年分の
家賃は経費に算入することは
出来ません。
短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。
今回は支払の日が2月であるため
その支払の日から1年以内となると
2月分までの家賃となりますので、
今回はそれを越えて3月分までを
支払っていますので、
短期前払費用の制度の適用を
受けることはできません。
なお、支払った金額のうち、
4月~2月分を短期前払費用
として費用処理し、
3月分を前払費用として
資産計上するといった処理は
認められませんので、
注意して下さい。
**参考**
(短期の前払費用)
法人税法基本通達2-2-14
前払費用(一定の契約に基づき
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち当該事業年度
終了の時においてまだ提供を
受けていない役務に
対応するものをいう。
以下2-2-14において同じ。)の額は、
当該事業年度の損金の額に
算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額で
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続してその支払った日の属する
事業年度の損金の額に
算入しているときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、
昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、
有価証券等に運用する場合の
その借入金に係る支払利子の
ように、収益の計上と対応させる
必要があるものについては、
後段の取扱いの適用は
ないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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