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- ニュース
- 投稿日:2014/04/01
贈与は撤回することができる?
みなさんコンバンハ、冨川です! ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです 贈与により財産を取得した場合には贈与税の課税対象となるため、贈与額が発生する場合には…
ゼイリシ トミカワカズマサノチイサナチイサナヒトリゴト
大阪(大阪市中央区)の税理士なら、淀屋橋駅・本町駅から徒歩5分の冨川和將税理士事務所。冨川税理士事務所では、起業・開業の支援から財務体質の改善強化、税務調査から税務訴訟までサポートしています。
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