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共働きの夫婦が住宅を購入する場合、贈与税がかかる場合がある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
厚生労働省の統計によると
共働きの世帯数は、
1997(平成9)年以降は
片働き世帯を上回って
推移しているそうです。
今日はそんな共働きの夫婦が
住宅を購入する場合に注意
しなければ、贈与税を課される
可能性があるの事を紹介します。
贈与税が課税される可能性が
ある場合とは、その住宅の購入資金を
夫婦共同で負担する場合です。
夫婦共同で購入資金を負担すること
には問題はありませんが、
実際の購入資金の負担割合と
所有権登記の持分割合が異なる場合、
贈与税の問題が発生する事があります。
それはどういったことかと言うと、
例えば、総額5,000万円の住宅を購入し、
夫が3,500万円、妻が1,500万円の
資金負担をした場合に
それぞれが異なる金額を負担して
いるのにもかかわらず、
所有権の登記は夫と妻それぞれの
持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は
登記持分の2分の1となりますので、
5,000万円の2分の1の2,500万円と
なります。
しかし、購入のための資金は
1,500万円しか負担していないため、
差額の1,000万円については
夫から妻へ贈与があったとみなされて
しまいます。
このように、資金の負担割合と
所有権の登記割合が異なると
贈与税が課税されてしまう
ということが起きる可能性が
ありますので、注意して下さい。
共同で購入資金を出し合う場合、
資金の負担割合に応じて
所有権登記を行えば、
贈与税の問題は生じません。
**参考**
相続税法第九条
第五条から前条まで及び次節に
規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、又は
著しく低い価額の対価で
利益を受けた場合においては、
当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における
当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、
その価額を控除した金額)を
当該利益を受けさせた者から
贈与(当該行為が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該行為が、
当該利益を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合
において、その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により
取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが
困難である部分の金額については、
この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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