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- 所得税
- 投稿日:2014/05/09
成績優秀者を対象に旅行へ行った場合、源泉は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば一定期間において営業成績が
優秀だった従業員を対象として
旅行に連れて行った場合、
この旅行の代金は経費として
計上できるのでしょうか?
特定の者のみを対象に行う旅行は
福利厚生費等の経費には該当せず、
その参加者に対する給与又は賞与に
該当することとなるので、
所得税の源泉が必要となります。
旅行が慰安として福利厚生費として
みなされるには、
その旅行が全従業員を対象に
行われるもの等の要件を
満たす必要があります。
そのため、成績優秀者のみに
限定するような旅行の場合、
福利厚生費等には該当せず、
その者の給与又は賞与として
所得税の源泉徴収の対象と
なりますので、注意して下さい。
**参考**
(課税しない経済的利益……
使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36−30
使用者が役員又は使用人の
レクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると
認められる会食、旅行、演芸会、
運動会等の行事の費用を
負担することにより、
これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益に
ついては、使用者が、当該行事に
参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を除く。)に
対しその参加に代えて金銭を
支給する場合又は役員だけを
対象として当該行事の費用を
負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、
給与等として課税することに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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