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- 法人税
- 投稿日:2014/05/13
携帯電話の契約事務手数料の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
携帯電話を購入する際に、
契約事務手数料を支払いますが、
この契約事務手数料は
どのように取り扱われるのでしょう?
携帯電話の契約事務手数料は
原則、電気通信施設利用権に
該当し、無形固定資産となるため、
資産計上後、減価償却により
費用化となります。
ただし、その契約事務手数料の
金額が10万円未満である場合、
会社が経費として処理をすれば
事業の用に供した日の属する
事業年度の損金として
処理することができます。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号
(減価償却資産の意義)に規定する
政令で定める資産は、棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の
資産のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の
減少しないものを除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
ツ 電気通信施設利用権
(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条第一号 (電気通信事業の
登録)に規定する電気通信回線
設備を設置する同法第二条第五号
(定義)に規定する電気通信事業者
に対して同条第四号 に規定する
電気通信事業の用に供する
同条第二号 に規定する
電気通信設備の設置に要する
費用を負担し、
その設備を利用して同条第三号
に規定する電気通信役務の
提供を受ける権利(電話加入権
及びこれに準ずる権利を除く。)
をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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