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携帯電話の契約事務手数料の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


携帯電話を購入する際に、
契約事務手数料を支払いますが、
この契約事務手数料は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

携帯電話の契約事務手数料は
原則、電気通信施設利用権に
該当し、無形固定資産となるため、
資産計上後、減価償却により
費用化となります。

 

ただし、その契約事務手数料の
金額が10万円未満である場合、
会社が経費として処理をすれば
事業の用に供した日の属する
事業年度の損金として
処理することができます。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号
  (減価償却資産の意義)に規定する
  政令で定める資産は、棚卸資産、
  有価証券及び繰延資産以外の
  資産のうち次に掲げるもの
  (事業の用に供していないもの及び
  時の経過によりその価値の
  減少しないものを除く。)とする。

  八  次に掲げる無形固定資産

    ツ 電気通信施設利用権
      (電気通信事業法
      (昭和五十九年法律第八十六号)
      第九条第一号 (電気通信事業の
      登録)に規定する電気通信回線
      設備を設置する同法第二条第五号
      (定義)に規定する電気通信事業者
      に対して同条第四号 に規定する
      電気通信事業の用に供する
      同条第二号 に規定する
      電気通信設備の設置に要する
      費用を負担し、
      その設備を利用して同条第三号
      に規定する電気通信役務の
      提供を受ける権利(電話加入権
      及びこれに準ずる権利を除く。)
      をいう。)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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