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- 所得税
- 投稿日:2014/05/19
小規模企業共済制度の掛金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
小規模企業共済制度は、
個人事業をやめられたとき、
会社等の役員を退職したとき、
個人事業の廃業などにより
共同経営者を退任したときなどの
生活資金等をあらかじめ
積み立てておくための
共済制度で、小規模企業共済法に
基づき、独立行政法人
中小企業基盤整備機構が
運営しています。
中小機構HP参照
この掛金を支払った場合、
法人の経費となるのでしょうか?
個人事業の経費となるのでしょうか?
それとも・・・
小規模企業共済制度の掛金を
支払った場合には、その掛金は
法人の経費でもなく、
個人事業の経費でもなく、
所得控除である、
小規模企業共済等掛金控除
として、その年中に支払った
掛金の全額を所得から
差し引くこととなります。
なお、小規模企業共済等
掛金控除の適用を受ける
ためには、支払った掛金の
控除証明書を確定申告書に
添付する必要がありますので
注意して下さい。
**参考**
(小規模企業共済等掛金控除)
所得税法第七十五条
居住者が、各年において、
小規模企業共済等掛金を
支払つた場合には、
その支払つた金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する
小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法
(昭和四十年法律第百二号)
第二条第二項 (定義)に
規定する共済契約
(政令で定めるものを除く。)に
基づく掛金
二 確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)
第三条第三項第七号の二
(規約の承認)に規定する
企業型年金加入者掛金又は
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する
個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ
(年金等の非課税)に規定する
政令で定める共済制度に係る
契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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