スタッフブログ

マイホームを売った場合の所得税の特別控除

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」

について説明します。

 

不動産を売却した場合、原則として

その売却にかかる売却益については

所得税が課税されます。

 

しかしその売却した不動産が、

居住用財産(マイホーム)の場合には、

その売却益から3,000万円を控除して

くれるという特例があります。

 

通常、不動産の売却益には

所得税(復興特別所得税含む)+住民税で

39.63%(一定の要件を満たす場合には

20.315%)の税金がかかりますので、

最大で1,189万円の税額が節約できます。

 

ではこの居住用不動産(マイホーム)を

親に売却してしまえば

3,000万円のお金を無税でもらうことができる

という結果となるのでしょうか?

 

そこは残念ながら、この住宅用財産の

譲渡所得の特別控除の適用要件の1つに

「親子や夫婦など特別の関係がある人に

対して売ったものでないこと。」

と定められているためできません。

 

平たく言うと赤の他人に売った時だけ

3,000万円を控除してあげるということです。

 

世の中、なかなか得できないようです。。。

 

**参考**


国税庁HP

マイホームを売ったときの特例

 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

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