スタッフブログ
- 所得税
- 投稿日:2016/02/01
マイホームを売った場合の所得税の特別控除
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」
について説明します。
不動産を売却した場合、原則として
その売却にかかる売却益については
所得税が課税されます。
しかしその売却した不動産が、
居住用財産(マイホーム)の場合には、
その売却益から3,000万円を控除して
くれるという特例があります。
通常、不動産の売却益には
所得税(復興特別所得税含む)+住民税で
39.63%(一定の要件を満たす場合には
20.315%)の税金がかかりますので、
最大で1,189万円の税額が節約できます。
ではこの居住用不動産(マイホーム)を
親に売却してしまえば
3,000万円のお金を無税でもらうことができる
という結果となるのでしょうか?
そこは残念ながら、この住宅用財産の
譲渡所得の特別控除の適用要件の1つに
「親子や夫婦など特別の関係がある人に
対して売ったものでないこと。」
と定められているためできません。
平たく言うと赤の他人に売った時だけ
3,000万円を控除してあげるということです。
世の中、なかなか得できないようです。。。
**参考**
国税庁HP
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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