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- 所得税
- 投稿日:2016/02/08
従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?」
について説明します。
皆さんの会社では、 業務上自動車を運転することが必要ですか?
もし、必要である場合、 従業員さんの運転免許取得費用を
会社が負担した場合、 また、運転免許の更新手数料を
会社が負担した場合、 どのような取り扱いになるでしょう?
業務上必ず自動車の運転が必要である場合、
① 務遂行上必要である
② ②その従業員の職務に直接必要である
③ ③金額が適正である
の場合には源泉所得税は非課税となり、
会社の経費とすることができます。
ただし、1点注意があります。
この支給を行う対象が役員のみとか
社長の親族のみというように、
限定されていると非課税とならず
給与として取り扱われ
源泉徴収が必要となりますので、
注意してください。
**参考**
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
所得税法基本通達9-15
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、
役員又は使用人に当該役員又は
使用人としての職務に直接必要な技術
若しくは知識を習得させ、
又は免許若しくは資格を取得させるための
研修会、講習会等の出席費用又は
大学等における聴講費用に
充てるものとして支給する金品については、
これらの費用として適正なものに限り、
課税しなくて差し支えない。
(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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