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従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?」

について説明します。

 

皆さんの会社では、 業務上自動車を運転することが必要ですか?

もし、必要である場合、 従業員さんの運転免許取得費用を

会社が負担した場合、 また、運転免許の更新手数料を

会社が負担した場合、 どのような取り扱いになるでしょう?

 

業務上必ず自動車の運転が必要である場合、

①    務遂行上必要である

②    ②その従業員の職務に直接必要である

③    ③金額が適正である

の場合には源泉所得税は非課税となり、

会社の経費とすることができます。

 

ただし、1点注意があります。

この支給を行う対象が役員のみとか

社長の親族のみというように、

限定されていると非課税とならず

給与として取り扱われ

源泉徴収が必要となりますので、

注意してください。

 

 

 

 **参考**

(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

所得税法基本通達9-15

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、

役員又は使用人に当該役員又は

使用人としての職務に直接必要な技術

若しくは知識を習得させ、

又は免許若しくは資格を取得させるための

研修会、講習会等の出席費用又は

大学等における聴講費用に

充てるものとして支給する金品については、

 これらの費用として適正なものに限り、

 課税しなくて差し支えない。

(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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