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- 所得税
- 投稿日:2016/02/12
せどりを行う場合に注意すべき棚卸の計上
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「せどりを行う場合に注意すべき棚卸の計上」
について説明します。
最近せどりを事業としてや、サラリーマンが副業で
行うことが多くなっているようです。
せどりを事業として行う場合も、副業として行う場合も、
利益がでると必要になる確定申告。
この確定申告の際、気を付けなければならない
ポイントがあります。
それが商品の棚卸です。
そればなぜかというと、
「商品は仕入れた時に費用になるわけでは無い」
ためです。
ではいつ費用になるのかというと、
その商品が売れた時に費用となります。
つまり、仕入れたもののまだ売れていない商品は
費用にはならないため、仕入れから除き、棚卸商品
として資産計上を行うこととなります。
具体例を示すと、
1個800円で10個仕入れました。
その後この商品を1個1,000円で8個売りました。
そこで年末を迎えました。
という場合、
売上高は、1,000円×8個で8,000円
仕入は、800円×10個で8,000円
利益は、8,000円-8,000円で0
ではありません。
正解は、
売上高は、1,000円×8個で8,000円
仕入は売れたものだけとなるので、
800円×(10個-2個(未販売分))で6,400円
利益は、8,000円-6,400円で1,600円
となります。
そしてアマゾンのFBAなどのように、
仕入れた商品をアマゾンに保管してもらい、
注文が入ったらアマゾンに配送を代行して
もらうような場合はさらに注意が必要です。
このアマゾンに保管してもらっている商品も
棚卸資産として、まだ売れていないものとして
認識して上記の計算をすることとなります。
手元に無いからといって、棚卸として
カウントをするのを忘れないように注意してください。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
又は雑所得の金額(事業所得の金額及び
雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの
並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項
(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)
の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他
当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、一般管理費その他
これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
(償却費以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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